○違法駐車車両を移動した場合の負担金につき納付すべき金額を定める規則

昭和60年7月24日

京都府規則第20号

違法駐車車両を移動した場合の負担金につき納付すべき金額を定める規則をここに公布する。

違法駐車車両を移動した場合の負担金につき納付すべき金額を定める規則

違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則(昭和48年京都府規則第5号)の全部を改正する。

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第16項の納付すべき金額のうち同条第15項に規定する車両の移動(車両又は移動用器材を使用する場合に限る。)に要した費用に係る金額は、次の表に定めるとおりとする。

被移動車両の種類

金額

原動機付自転車

3,000

普通自動二輪車

総排気量0.250リットル以下のもの

4,000

総排気量0.250リットルを超えるもの

5,000

大型自動二輪車

5,000

普通自動車

12,000

備考

1 この表において「原動機付自転車」とは、道路交通法第2条第1項第10号に規定するものをいう。

2 この表において「普通自動二輪車」、「大型自動二輪車」及び「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定するものをいう。

この規則は、昭和60年7月25日から施行する。

(昭和60年規則第23号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第38号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成2年規則第41号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年規則第39号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成16年規則第36号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

違法駐車車両を移動した場合の負担金につき納付すべき金額を定める規則

昭和60年7月24日 規則第20号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第12編 察/第8章
沿革情報
昭和60年7月24日 規則第20号
昭和60年9月20日 規則第23号
昭和62年3月13日 規則第12号
昭和62年9月16日 規則第38号
平成2年12月14日 規則第41号
平成3年3月22日 規則第6号
平成8年8月30日 規則第39号
平成16年10月29日 規則第36号
平成18年5月19日 規則第29号
平成20年5月23日 規則第25号