○京都府公告式条例

昭和25年8月31日

京都府条例第40号

京都府公告式条例をここに公布する。

京都府公告式条例

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に知事が署名しなければならない。

 条例の公布は、京都府公報に登載して行う。但し、天災事変等に因り京都府公報に登載して公布することができないときは、府庁前の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれにかえることができる。

(知事の定める規則の公布)

第3条 知事の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び知事名を記入しなければならない。

 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(平30条例4・全改)

(知事の定める規程の公表)

第4条 知事の定める規程(規則を除く。)を公表しようとするときは、公表の年月日及び知事名を記入しなければならない。

 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(平30条例4・全改)

(府の機関の定める規則の公布等)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、府の機関(知事及び教育委員会を除く。以下この条において同じ。)の定める規則について準用する。この場合において、同項中「知事名」とあるのは、「当該機関の名称又は当該機関の代表者の氏名」と読み替えるものとする。

 第2条第2項及び前条第1項の規定は、府の機関の定める規程(当該機関の定める規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「知事名」とあるのは、「当該機関の名称又は当該機関の代表者の氏名」と読み替えるものとする。

(平30条例4・全改)

(規程の施行期日)

第6条 府の機関(教育委員会を除く。)の定める規程は、当該規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(平30条例4・全改)

 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都府公告式条例

昭和25年8月31日 条例第40号

(平成30年3月12日施行)