○京都府公報発行規程

昭和29年2月11日

京都府訓令第2号

庁中一般

各廨

京都府公報発行規程を次のように定める。

京都府公報発行規程

第1条 京都府公報(以下「公報」という。)に登載する事項は次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 訓令

(4) 告示

(5) 任命及び辞令

(6) 公告

(7) 雑報

(8) 広告

(9) その他政策法務課長が必要と認める事項

(昭36訓令4・昭37訓令12・平2訓令13・平19訓令11・一部改正)

第2条 公報は、毎週火曜日及び金曜日の2回にこれを発行する。但し、発行日が休日のときは、順次これを繰り下げ、毎年12月29日から翌年1月6日までの間にその発行を休止する。

 臨時に必要があるときは、前項の規定にかかわらず号外を発行する。

(平2訓令13・一部改正)

第3条 公報は、政策法務課長が必要と認める箇所に無償でこれを配布する。

(昭55訓令11・全改、平2訓令13・平19訓令11・一部改正)

第4条 公報の購読を希望するものに対しては、公報売りさばき人に一定の価格で売りさばかせることができる。

第5条 広告は、料金を徴収してこれを登載する。

 前項の料金及び登載手続きに関しては別にこれを定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和36年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和37年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。

(昭和55年訓令第11号)

この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成2年訓令第13号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

京都府公報発行規程

昭和29年2月11日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第2節 公告式
沿革情報
昭和29年2月11日 訓令第2号
昭和36年4月18日 訓令第4号
昭和37年9月21日 訓令第12号
昭和55年7月1日 訓令第11号
平成2年6月15日 訓令第13号
平成19年4月1日 訓令第11号