○京都府公文例

昭和35年4月1日

京都府訓令第3号

本庁

地方機関

京都府公文例を次のように定める。

京都府公文例

公文の形式、条文改正の方式及び公文の用字・配字は、別に定めるもののほか、次の例によるものとする。

第1 公文の形式

 条例

(1) 公布文

何々条例(又は次に掲げる条例)をここに公布する。

何年何月何日

京都府知事 氏        名

(2) 条例番号・題名・本則及び附則

 一般形式

京都府条例第何号

何々条例

(何々)

第1条 何々ヽヽヽヽヽ

(何々)

第2条 何々ヽヽヽヽヽ

2 何々ヽヽヽヽヽ

(1) 何々ヽヽヽヽヽ

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

(2) 何々ヽヽヽヽヽ

(何々)

第3条 何々ヽヽヽヽヽ

ヽヽヽヽヽヽヽヽ

何々ヽヽヽヽヽ

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

(ア) 条文数の多い条例には、編・章・節・款等の区分に分け、題名の次に目次を置く。

目次は、次の例による。

目次

第1編

第1章 何々(第何条・第何条)

第2章

第1節 何々(第何条―第何条)

第2節 何々(第何条―第何条)

第2編

第1章

第1節 何々(第何条―第何条)

附則

(イ) 本則が2条以上にわたらないときは、条番号を付さない。

(ウ) 附則の規定は、次の例による。

a 施行期日を規定する場合

この条例は、公布の日(又は、何年何月何日、公布の日から起算して何日を経過した日)から施行する。(又は、施行し、何年何月何日から適用する。)

b 経過規定を置く場合

この条例施行の際現に何々であるものは、この条例による何々とみなす。

c 関係諸条例の廃止・改正等について規定する場合

何々条例(何年京都府条例第何号)は、廃止する。(又は、の一部を次のように改正する。)

 既存の条例を改正する条例又は廃止する条例の特殊な形式

(ア) 既存の条例の全部を改正する条例には、題名の次に次のような前文を置く。

何々条例(何年京都府条例第何号)の全部を改正する。

(イ) 本則で既存の条例の一部を改正する条例の題名及び本則は、次の例による。

a 本則で単一の条例の一部を改正する場合

何々条例の一部を改正する条例

何々条例(何年京都府条例第何号)の一部を次のように改正する。

第何条を次のように改める。

第何条 何々(又は削除)

第何条中「何々」を「何々」に改める。

第何条中「何々」の次(又は、前・右・左・上・下)に「何々」を加える。

第何条を削る。

b 本則で2以上の条例の一部を改正する場合

何々条例等の一部を改正する条例

(何々条例の一部改正)

第1条 何々条例(何年京都府条例第何号)の一部を次のように改正する。

何々ヽヽヽヽヽヽヽ

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

(何々条例の一部改正)

第2条 何々条例(何年京都府条例第何号)の一部を次のように改正する。

何々ヽヽヽヽヽヽ

c 本則で既存の条例を廃止する条例の題名及び本則は、次の例による。

何々条例を廃止する条例

何々条例(何年京都府条例第何号)は、廃止する。

d 題名を改正する場合

題名を次のように改める。

何 々

(3) 条文改正の方式

 条文を改正する場合

(ア) 条を改正する場合

第何条を次のように改める。

第何条 何々ヽヽヽヽヽ

(イ) 項を改正する場合

第何条第何項を次のように改める。

3 何々ヽヽヽヽヽ

(ウ) 号を改正する場合

第何条(第何項)第何号を次のように改める。

(何) 何々ヽヽヽヽヽ

(エ) ただし書を改正する場合

第何条(第何項)ただし書を次のように改める。

ただし、何々ヽヽヽヽヽ

(オ) 字句を改正する場合

第何条(第何項)(第何号)中「何々」を「何々」に改める。

 条文を追加する場合

(ア) 条を追加する場合

a 中間に加える場合

第12条第14条とし、第3条から第11条までを2条ずつ繰り下げ第2条の次に次の2条を加える。

第3条 何々ヽヽヽヽヽ

第4条 何々ヽヽヽヽヽ

ただし、次の例のように枝番号を用いることもできる。

第何条の次に次の2条を加える。

第何条の2 何々ヽヽヽ

第何条の3 何々ヽヽヽ

b 末尾に加える場合

第何条の次に次の何条を加える。

第何条 何々ヽヽヽヽ

第何条 何々ヽヽヽヽ

(イ) 項を追加する場合

条を追加する場合の例による。ただし、枝番号は用いない。

(ウ) 号を追加する場合

条を追加する場合の例による。ただし、枝番号を用いる場合は、次の例による。

(第何条)(第何項)第何号の次に次の2号を加える。

(何)の2 何々ヽヽヽヽヽ

(何)の3 何々ヽヽヽヽヽ

(エ) ただし書を追加する場合

第何条(第何項)(前段・後段・各号列記以外の部分・第何号)に次のただし書を加える。

ただし、何々ヽヽヽヽ

(オ) 字句を追加する場合

第何条(第何項)(第何号)中「何々」の右(左)に「何々」を加える。(又は「何々」を「何々何々」に改める。)

 条文を廃止する場合

(ア) 条を廃止する場合

a 中間の条を廃止する場合

第3条を削り第4条第3条とし、第5条から第12条までを1条ずつ繰り上げる。

ただし、次の例によることもできる。

第3条を次のように改める。

第3条 削除

b 末尾の条を廃止する場合

第何条を削る。

(イ) 項を廃止する場合

条を廃止する場合の例による。ただし、「3 削除」というような方式は用いない。

(ウ) 号を廃止する場合

条を廃止する場合の例による。

(エ) ただし書を削る場合

第何条(第何項)(前段・後段・各号列記以外の部分・第何号)ただし書を削る。

(オ) 字句を削る場合

第何条(第何項)(第何号)中「何々」を削る。

 規則

規則は、条例の形式に準じる。

 告示

(1) 一般形式

京都府告示第何号

何々ヽヽヽヽヽヽ

何年何月何日

京都府知事 氏        名

(2) 特殊形式

 法令、条例、規則等の委任により内容を規定する場合、行政処分を一般に発する場合又は法令、条例若しくは規則による公示事項を告示する場合には、告示の本文に次の例のように根拠条文を示さなければならない。

何々(何年何第何号)第何条(第何項、第何号)の規定により、何々を次のように定める。(何々する。)

(何々(何年何第何号)第何条(第何項・第何号)の規定により何々した何々は、次のとおりである。)

 「次」を用いる場合は、次の例による。

京都府告示第何号

何々は、次のとおり何々する。

何年何月何日

京都府知事 氏        名

何々ヽヽヽヽヽヽ

 規程を制定する告示は、次の例による。

なお、規程の改正等の方式は、条例の例による。

京都府告示第何号

何々規程を次のように定める。

何年何月何日

京都府知事 氏        名

何々規程

第1条 何々ヽヽヽヽヽヽ

第2条 何々ヽヽヽヽヽヽ

この告示は、何年何月何日から施行する。

 令達文書

(1) 訓令

 規程を制定する訓令は、次の例による。

なお、規程の改正等の方式は、条例の例による。

京都府訓令第何号

本   庁

(地方機関)

(何  々)

何々規程を次のように定める。

何年何月何日

京都府知事 氏        名

何々規程

第1条 何々ヽヽヽヽ

第2条 何々ヽヽヽヽ

この訓令は、何年何月何日から施行する。

 規程を制定する場合以外の訓令は、告示の一般形式の例による。

(2) 

達は、次の例による。

京都府達第何号

何々市(町・村)

(何々(住所・氏名))

何々します。(又は、命じます。禁じます。)

何年何月何日

京都府知事 氏        名

(3) 指令

指令は、次の例による。

京都府指令何第何号

何々市(町・村)

(何々(住所・氏名))

何年何月何日付け(第何号)で申請の何々については、許可(認可・承認)します。(許可・認可・承認できません。)

何年何月何日

京都府知事 氏        名

ただし、附款付きの指令は、次の例による。

京都府指令何第何号

何々市(町・村)

(何々(住所・氏名))

何年何月何日付け(第何号)で申請の何々については、次の条件を付けて許可(認可・承認)します。

何年何月何日

京都府知事 氏        名

何々ヽヽヽヽヽヽ

 通達

通達は、次の例による。

何第何号

何年何月何日

あて名

京都府何部長

(何 々 長)

何々について(通達)

何々ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

 照会、回答、通知、報告、進達、副申、申請及び依命通達は、通達の例による。

 その他の文書の形式は、別に定める。

第2 公文の用字・配字

 法令

(1) 公布文・制定文及び前文の初字は、第2字目とし、第2行目からは、第1字目とする。

(2) 公布文日付の初字は、第3字目とする。

(3) 知事署名は、職名の初字を第5字目とする。

(4) 条例(規則)番号の初字は、第1字目とする。

(5) 題名の初字は、第4字目とし、第2字目からもその初字は、第4字目とする。

(6) 条・項番号の初字は、第1字目とし、条・項番号と条項文の初字との間は1字分空け、条・項文の第2行目からその初字は、第2字目とする。

(7) 条・項番号を置かない場合の文の初字は、第2字目とし、第2字目からその初字は、第1字目とする。

(8) 号番号の初字は、第2字目とし、号番号と号文との間は1字分空け、号文の第2行目からその初字は、第3字目とする。

号を更に細分するときはアイウエオを、これを更に細分するときはアイウエオを括弧で囲んだものを用い、細分に応じて番号と文を順次1字ずつ下げる。

(9) 多数の条文で構成する場合には、各条番号の前行に見出しをつけ、見出しの初字は、第2字目とし、見出しを括弧で囲む。

(10) 公布日付・条例(規則)番号・条(項・号)番号の数字は、アラビア数字を用い、号番号は、その数字を括弧で囲む。

(11) 附則の初字は、第4字目とし、「附」と「則」との間を1字分空ける。

 規程を制定する告示又は訓令は、条例の例による。

 通達

(1) 文書番号は、その末字を終わりから第2字目とする。

(2) 日付は、その末字を終わりから第2字目とする。

(3) あて名の初字は、第2字目とする。

(4) 発信者名は、その末字を、公印を押印する場合には公印の後ろが1字分空くようにし、公印を押印しない場合には終わりから第2字目とする。

(5) 件名の初字は、第5字目とし、長いものにあつては、終わりから4字分空けて折り返すものとし、第2行目からも同様とする。

(6) 本文の初字は、第2字目とし、第2行目からは、第1字目とする。

(7) 下記を付する場合、「記」の文字の位置は、行の中央とする。

 その他の文書

その他の文書については、通達の例による。ただし、文書番号及び日付が文書の左に書かれるときの初字は、文書番号にあつては第1字目(証明書にあつては、第2字目)とし、日付にあつては第2字目とする。

 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第15号)

この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は、平成26年9月30日から施行する。

京都府公文例

昭和35年4月1日 訓令第3号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第3節
沿革情報
昭和35年4月1日 訓令第3号
昭和60年6月20日 訓令第15号
平成2年3月23日 訓令第2号
平成26年9月30日 訓令第12号