●公益法人の設立、監督等に関する規則

昭和44年9月16日

京都府規則第30号

公益法人の設立、監督等に関する規則をここに公布する。

公益法人の設立、監督等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第34条に規定する法人(以下「法人」という。)であつて知事の所管に属するものの設立、監督等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立許可の申請)

第2条 法第34条の規定により法人の設立の許可を受けようとする者(以下「設立者」という。)は公益法人設立許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(1) 設立趣意書

(2) 定款又は寄附行為

(3) 財産目録

(4) 寄附申込書

(5) 不動産、預金、有価証券等の財産の権利の所属についての登記所又は金融機関の証明書類

(6) 設立当初の事業年度及び翌事業年度における事業計画並びにこれらに伴う収支予算書

(7) 事務所として使用する建物又はその敷地が他の者の所有であるときは、その所有者が使用を承諾したことを証する書類

(8) 設立者の氏名又は名称、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)

(9) 設立代表者の権限を証する書類

(10) 役員に就任を予定されている者の就任承諾書及び履歴書

(11) 創立総会の議事録の謄本その他設立についての意見の決定を証する書類

(12) 社団にあつては、社員となるべき者の名簿

(13) 設立許可の申請の際現に申請に係る事業を行つているものにあつては、申請前おおむね2年間における事業活動の概要を記載した書類及び当該期間における収支決算書

(14) 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行おうとする場合にあつては、当該許可、認可等のあつたことを証する書類又はその申請の状況を明らかにした書類

(15) 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認める書類

 前項の規定により提出する書類には、副本1通を添えなければならない。

(昭50規則26・昭56規則8・一部改正)

(財産の移転の報告)

第3条 設立を許可された法人は、遅滞なく前条第1項第3号に規定する財産目録に記載された財産の移転を受け、その移転が終わつた後1月以内に、これを証する登記所又は金融機関の書類を添えて、その旨を知事に報告しなければならない。

(昭56規則8・一部改正)

(登記に関する届出)

第4条 法人は、法第45条第1項若しくは第3項、第46条第2項又は第48条の規定により登記をしたときは、登記簿の謄本を添えて、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。この場合において、当該登記事項が新たに就任する理事に係るものであるときは、その者の就任承諾書及び履歴書を添えなければならない。

(昭56規則8・一部改正)

(監事の届出)

第5条 法人は、監事を置いたときは、その者の就任承諾書及び履歴書を添えて、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。監事に異動があつたときも、同様とする。

(昭56規則8・一部改正)

(事業計画等の届出)

第6条 法人は、毎事業年度(定款又は寄附行為に事業年度の定めのない法人については、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。以下同じ。)の開始前に、翌事業年度の事業計画及びこれに伴う収支予算書を知事に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

 前項ただし書の場合における届出は、事業年度の開始後3月以内にするものとする。この場合においては、事業年度の開始前に届出をすることができなかつた理由を記載した書類を添付しなければならない。

 法人は、第2条第1項第6号に規定する設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算書並びに第1項に規定する事業計画及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(昭50規則26・昭56規則8・一部改正)

(事業報告)

第7条 法人は、事業年度の終了後3月以内に、当該事業年度末現在の財産目録及び総会又は理事会の議事録の謄本を添えて当該事業年度における次の事項を知事に報告しなければならない。

(1) 事業の状況

(2) 収支決算の状況

(3) 社団法人にあつては、社員の異動状況

(昭50規則26・一部改正)

(定款又は寄附行為の変更認可の申請)

第8条 法人は、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、定款(寄附行為)変更認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為の変更案及び変更の理由を記載した書類

(2) 定款又は寄附行為の新旧対照表

(3) 定款又は寄附行為に定める手続を経たことを証する書類

 第2条第2項の規定は、前項の規定により申請する場合に準用する。

(昭56規則8・一部改正)

(書類及び帳簿の備付け等)

第9条 法人は、その主たる事務所に、法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

(3) 定款又は寄附行為に規定する機関の議事に関する書類

(4) 資産台帳

(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(6) 官公庁からの通達文書

 前項第3号に規定する書類は永年、同項第5号に規定する書類及び帳簿は10年以上、同項第6号に規定する書類は5年以上保存しなければならない。

(昭56規則8・一部改正)

(業務の監督)

第10条 知事は、必要があると認めるときは、法第67条の規定により、法人に対し報告若しくは資料の提出を求め、事業計画の変更命令その他の必要な命令をし、又はその職員をして法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。

 前項の規定により検査をする職員は、別記様式による証票を携帯し、関係人の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(昭56規則8・一部改正)

(解散又は残余財産処分の許可の申請)

第11条 法人は、解散又は解散に伴う残余財産の処分について、知事の許可を受けようとするときは、許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。

(1) 解散の理由を記載した書類

(2) 解散の決議録の写し

(3) 財産目録

(4) 負債処理の方法に関する書類

(5) 残余財産及びその処分の方法に関する書類

(6) 事業を他に移譲しようとするときは、相手方の同意書その他移譲を証する書類

(7) 法人登記簿の謄本

(8) 清算人となるべき者の住所及び氏名

 第2条第2項の規定は、前項の規定により申請する場合に準用する。

(昭56規則8・一部改正)

(解散の届出)

第12条 法人が解散(法第68条第1項第3号及び第4号によるものを除く。)したときは、その清算人は、前条各号の書類を添えて、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。ただし、前条の規定により許可を申請した場合は、この限りでない。

(昭56規則8・一部改正)

(清算結了の届出)

第13条 法人の清算人は、清算結了後遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(昭56規則8・一部改正)

(京都府公安委員会の補佐)

第14条 京都府公安委員会は、この規則の規定に基づく知事の権限に属する事務のうち国家公安委員会の所管事項に係る事業を目的とする法人に係るものについて、知事を補佐するものとする。

(昭59規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第26号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の公益法人の設立、監督等に関する規則第6条の規定は、この規則の施行日の属する年度の翌年度に係る事業計画等の届出から適用し、同日の属する年度に係る事業計画等の届出については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第8号)

 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の公益法人の設立、監督等に関する規則の規定に基づいてなされている申請については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56規則8・全改)

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○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)

平成20年11月28日

京都府規則第49号

(公益法人の設立、監督等に関する規則の廃止)

第1条 公益法人の設立、監督等に関する規則(昭和44年京都府規則第30号)は、廃止する。

(施行期日)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第42条第2項に規定する特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

公益法人の設立、監督等に関する規則

昭和44年9月16日 規則第30号

(平成20年12月1日施行)