○公益信託の引受けの許可、監督等に関する規則

昭和59年1月20日

京都府規則第1号

公益信託の引受けの許可、監督等に関する規則をここに公布する。

公益信託の引受けの許可、監督等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、信託法(大正11年法律第62号。以下「法」という。)第66条に規定する公益信託であつて知事の所管に属するもの(以下「公益信託」という。)の引受けの許可、監督等に関し必要な事項を定めるものとする。

(引受け許可の申請)

第2条 法第68条の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 設定趣意書

(2) 信託行為

(3) 信託財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びに当該財産の権利及び価格を証する書類

(4) 引受け当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画並びにこれらに伴う収支予算書

(5) 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(委託者又は受託者となるべき者が法人である場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに当該法人の定款又は寄附行為)

(6) 信託事務を行う事務所の所在地を記載した書類

(7) 信託管理人を置く場合は、信託管理人となるべき者の履歴書(信託管理人となるべき者が法人である場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに当該法人の定款又は寄附行為)及び就任承諾書

(8) 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合は、その名称及び構成員の数を記載した書類並びに構成員となるべき者の履歴書並びに就任承諾書

(9) 前各号に掲げるもののほか知事が特に必要と認める書類

 前項の規定により提出する書類には、副本1通を添えなければならない。

(財産の移転の報告)

第3条 公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第1項第3号に掲げる書類に記載された財産の移転を受け、その移転が終わつた後1月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を知事に報告しなければならない。

(事業計画等の届出)

第4条 受託者は、毎事業年度(信託行為に事業年度の定めのない公益信託については、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。以下同じ。)の開始前に、翌事業年度の事業計画及びこれに伴う収支予算書を知事に届け出なければならない。

 受託者は、第2条第1項第4号に掲げる引受け当初の事業年度の事業計画及び収支予算書並びに前項に規定する事業計画及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(事業報告)

第5条 受託者は、毎事業年度の終了後3月以内に、当該事業年度末現在の財産目録を添えて、当該事業年度における次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

(1) 事業の状況

(2) 収支決算の状況

(公告)

第6条 受託者は、前条の報告をした後遅滞なく、当該報告に係る事業年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。

(信託条項の変更認可の申請)

第7条 受託者は、信託行為の当時予見することのできなかつた特別の事情により、信託条項の変更について信託行為の定めるところにより知事の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 信託条項の変更案及び変更の理由を記載した書類

(2) 信託条項の新旧対照表

(3) 信託管理人の同意を証する書類

 前項の信託条項の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合は、同項各号の書類のほか、当該変更に係る事業計画及び収支予算書を添えなければならない。

 第2条第2項の規定は、第1項の規定により申請する場合に準用する。

(受託者の辞任の許可の申請)

第8条 受託者は、法第71条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 辞任しようとする理由を記載した書類

(2) 財産及び収支の現況を記載した書類

(3) 新受託者の選任に関する意見を記載した書類

(受託者の解任の請求)

第9条 委託者、その相続人又は信託管理人は、法第47条及び第72条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、解任請求書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 解任を請求する理由を記載した書類

(2) 新受託者の選任に関する意見を記載した書類

(受託者の任務の終了の報告)

第10条 信託管理人は、法第42条第1項又は第44条の規定により受託者の任務が終了したときは、これを証する書類を添えて、遅滞なくその旨を知事に報告しなければならない。

(新受託者の選任の請求)

第11条 利害関係人は、法第49条第1項及び第72条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、選任請求書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 新受託者となるべき者に係る第2条第1項第5号に掲げる書類、就任承諾書及び同項第6号に掲げる書類

(2) 財産及び収支の現況を記載した書類

(信託管理人の選任の請求)

第12条 利害関係人は、法第8条第1項及び第72条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、選任請求書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 選任を請求する理由を記載した書類

(2) 信託管理人となるべき者に係る第2条第1項第7号に掲げる書類

(諸報告)

第13条 受託者は、第3条から第5条までに定めるほか、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく書面をもつて知事に報告しなければならない。

(1) 信託財産に関する登記、登録又は表示等の手続きを完了したとき。

(2) 委託者が死亡したとき(委託者が法人である場合は、解散したとき。)

(3) 委託者又は受託者の氏名、住所又は職業に変更があつたとき(委託者又は受託者が法人である場合は、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があつたとき。)

(4) 信託事務を行う事務所の所在地に変更があつたとき。

(5) 信託管理人の氏名、住所又は職業に変更があつたとき(信託管理人が法人である場合は、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があつたとき。)

(6) 運営委員会等の構成員の氏名又は住所に変更があつたとき。

 前項第5号及び第6号の規定による報告が、新たに選任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、これらの者に係る第2条第1項第7号又は第8号に掲げる書類を添えなければならない。

(書類の備付け等)

第14条 受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 信託行為

(2) 知事の許可、認可、選任その他の処分に関する書類

(3) 委託者、受託者及び信託管理人の履歴書(これらの者が法人である場合は、定款又は寄附行為)並びに運営委員会等の構成員の名簿及び履歴書

(4) 信託財産に係る登記、登録及び表示等に関する書類

(5) 事業の執行に関する記録

(6) 運営委員会等の議事に関する書類

(7) 資産台帳

(8) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(9) 事業計画及び収支予算書

(10) 事業報告及び収支決算書類並びに財産目録

(11) 関係官公署との往復書類

 前項第2号及び第6号に掲げる書類は永年、同項第8号に掲げる書類は10年以上、同項第5号及び第9号から第11号までに掲げる書類は5年以上保存しなければならない。

(業務の監督)

第15条 知事は、必要があると認めるときは、法第67条及び第69条第1項の規定により、受託者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして受託者の信託事務の処理の状況について検査させることができる。

 前項の規定により検査をする職員は、別記様式による証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(受託者の信託財産の取得許可の申請)

第16条 受託者は、法第22条第1項ただし書及び第72条の規定により信託財産を固有財産とすることについて許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 固有財産としようとする理由を記載した書類

(2) 固有財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類

(3) 固有財産となるべきものの価格を証する書類

(4) 信託管理人の同意を証する書類

(公益信託の終了の届出)

第17条 受託者は、信託が終了したときは、次に掲げる書類を添えて、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 信託終了の事由を記載した書類

(2) 信託事務の最終計算書及び附属書類

(3) 残余財産の処分に関する書類

(京都府公安委員会の補佐)

第18条 京都府公安委員会は、この規則の規定に基づく知事の権限に属する事務のうち国家公安委員会の所管事項に係る事業を目的とする公益信託に係るものについて、知事を補佐するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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公益信託の引受けの許可、監督等に関する規則

昭和59年1月20日 規則第1号

(昭和59年1月20日施行)