○京都府議会議員永年勤続者表彰規程

昭和54年3月30日

京都府告示第177号

京都府議会議員永年勤続者表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府議会議員(以下「議員」という。)として永年在職した者に対し、在職中の功績を表彰するために必要な事項を定める。

(表彰の区分)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。

(1) 議員としての在職期間が満16年に達した者

(2) 議員としての在職期間が満24年に達した者

 前項の在職期間は、議員としての在職期間をすべて合算するものとする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、知事が表彰状を授与して行うものとする。

(平24告示690・全改)

(委任)

第4条 この規程に定めるものを除くほか、表彰について必要な事項は、知事が別に定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成24年告示第690号)

この告示は、平成24年11月30日から施行する。

京都府議会議員永年勤続者表彰規程

昭和54年3月30日 告示第177号

(平成24年11月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和54年3月30日 告示第177号
平成24年11月30日 告示第690号