○産業功労者表彰規程

昭和56年9月22日

京都府告示第684号

産業功労者表彰規程を次のように定める。

産業功労者表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府内の産業の発展に寄与し、特に顕著な功績のあつた者を産業功労者として表彰するために必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 表彰を受ける者(以下「表彰者」という。)は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 多年にわたり、商工業団体の運営を通じ、京都府の産業の発展に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 商工業の事業等を通じ、京都府の産業の発展に先導的役割を果した者で、その功績が顕著な者

(資格要件)

第3条 前条の表彰者は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 原則として55歳以上であること。

(2) 人格、識見及び経歴が特に優れていること。

(3) 前条第1号の者にあつては、所属する団体の役員歴が原則として10年以上あること。

(4) 前条第2号の者にあつては、商工業に属する事業の経営経歴(経営者となる以前の従業員歴を含む。)を原則として25年以上有すること。

(平18告示207・一部改正)

(表彰者の決定)

第4条 表彰者の決定は、産業功労者表彰委員会の委員の意見を聴いて知事が行う。

(平25告示44・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 表彰は、知事が表彰状を授与して行う。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 この告示は、昭和56年9月22日から施行する。

 商工業功労者表彰規程(昭和7年京都府告示第588号)は、廃止する。

(平成18年告示第207号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年告示第44号)

この告示は、平成25年2月8日から施行する。

産業功労者表彰規程

昭和56年9月22日 告示第684号

(平成25年2月8日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和56年9月22日 告示第684号
平成18年3月31日 告示第207号
平成25年2月8日 告示第44号