○京都府伝統産業優秀技術者表彰規程

昭和57年4月13日

京都府告示第292号

京都府伝統産業優秀技術者表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号)第13条第1項及び京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例施行規則(平成18年京都府規則第9号)第7条第1項第1号の規定により、府内の伝統産業に従事し、優れた技術をもつて、多年にわたり、その振興と発展に寄与した者を表彰し、併せて、後継者の養成を図るために必要な事項を定める。

(平18告示138・一部改正)

(被表彰者)

第2条 被表彰者は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 年齢が、満60歳以上であること。

(2) 府内において同一の業種に30年以上従事していること。

(3) 熟練した優秀な手仕事の技術を有し他の技術者の模範となつていること。

(表彰の決定)

第3条 被表彰者は、原則として府内の伝統産業業界団体の長等が推薦する者で、前条の要件に該当するもののうちから知事が決定する。

 前項の規定による知事の決定は、京都府伝統と文化のものづくり産業振興審議会の意見を聞いて行うものとする。

(平18告示138・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、毎年1回、知事が表彰状、優秀技術章及び記念品を授与し、併せて功労金を支給して行う。

 前項の規定による功労金の額は、20万円とする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 この告示は、昭和57年4月13日から施行する。

 京都府伝統産業優秀技術者表彰規程(昭和43年京都府告示第479号)及び京都府伝統産業優秀技術者功労金支給要綱(昭和44年京都府告示第279号)は、廃止する。

(平成18年告示第138号)

この告示は、平成18年3月22日から施行する。

京都府伝統産業優秀技術者表彰規程

昭和57年4月13日 告示第292号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和57年4月13日 告示第292号
平成18年3月22日 告示第138号