○京都府発明等功労者表彰規程

昭和48年2月16日

京都府告示第62号

京都府発明等功労者表彰規程を次のように定める。

京都府発明等功労者表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、府内の事業所、工場、商店等(以下「事業所等」という。)若しくは府内に本店がある事業所等の従事者又は府内に居住する者で、発明考案又は創意工夫により産業の振興に寄与したもの及び科学技術の普及、啓発又は発明の奨励に貢献したものを知事が表彰することにより、発明考案、創意工夫の意欲向上及び科学技術の発展に資するために必要な事項を定める。

(平15告示491・一部改正)

(被表彰者)

第2条 発明考案功労者表彰は、次の各号の一に該当する発明考案をした者に対して行なう。

(1) 発明考案の内容が特に優秀で、その実施の効果が顕著なもの。

(2) 関連発明考案の総合効果が特に顕著なもの。

 創意工夫功労者表彰は、創意工夫の内容が優秀であつて、事務能率の促進、作業能率の向上、製品の品質改善、コストの引下げ、販売の増進、公害および災害の防止等に寄与した実績が顕著なものに対して行なう。

 科学技術功労者表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行なう。

(1) 発明考案の実施の効果が顕著であり、科学技術の開発と産業の振興に著しく貢献した者

(2) 科学技術の普及、啓発または発明の奨励に著しく貢献した者

(受賞者の決定)

第3条 受賞者は、知事が別に定める委員会の委員の意見を聴いて、知事が決定する。

(平25告示90・一部改正)

(表彰)

第4条 表彰は、毎年1回知事が表彰状及び記念品を授与して行う。

(昭53告示126・一部改正)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に知事が定める。

この告示は、昭和48年2月16日から施行する。

(昭和53年告示第126号)

この告示は、昭和53年3月7日から施行する。

(平成15年告示第491号)

この告示は、平成15年10月3日から施行する。

(平成25年告示第90号)

この告示は、平成25年3月5日から施行する。

京都府発明等功労者表彰規程

昭和48年2月16日 告示第62号

(平成25年3月5日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和48年2月16日 告示第62号
昭和53年3月7日 告示第126号
平成15年10月3日 告示第491号
平成25年3月5日 告示第90号