○日吉ダム関連代替地等取得資金利子補給金交付要綱

昭和53年12月15日

京都府告示第731号

日吉ダム関連代替地等取得資金利子補給金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、日吉ダムの建設に伴い生活の基礎を失うこととなる水没地域等の居住者の生活の再建を図るため、金融機関が当該水没地域等の居住者に対して代替地等の取得資金を貸し付けた場合、当該金融機関に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(用語の意義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水没地域等の居住者 日吉ダムの建設に伴い、水没する地域又は水没する地域に準ずる地域に居住し、住居の移転を余儀なくされる者で、かつ、補償金の支払い対象者として水資源開発公団が認めた者をいう。

(2) 水没地等 日吉ダムの建設に伴い、水資源開発公団が補償の対象とする土地及び建物等をいう。

(3) 補償金 日吉ダムの建設に伴い、水没地等に対する補償として、水資源開発公団が水没地域等の居住者に支払う補償金をいう。

(4) 代替地等 水没地等の代替として、水没地域等の居住者が第1回目の補償金の支払われるまでに先行して取得する土地及び建物をいう。

(5) 金融機関 別表1に定める金融機関をいう。

(6) 代替地等取得資金 水没地域等の居住者が代替地等を取得するための資金として、金融機関が当該水没地域等の居住者に対して貸し付ける資金をいう。

(代替地等取得資金の限度額)

第3 利子補給の対象となる代替地等取得資金の限度額は、水没地域等の居住者1世帯当たり5,000万円以内とする。2以上の金融機関が水没地域等の居住者に貸し付ける場合においても同様とする。

(昭56告示228・一部改正)

(利子補給率等)

第4 利子補給率は、第7の利子補給契約において定める基準利率と、次項に定める貸付利率との差とする。

 代替地等取得資金の貸付利率(水没地域等の居住者が負担する利率)は年3パーセントとする。

(利子補給金の額)

第5 利子補給金の額は、代替地等取得資金の額に、第4第1項の利子補給率を適用して計算して得た額に相当する額とする。

(利子補給期間)

第6 利子補給期間は、貸付日から、第1回目の補償金の支払われる日又は昭和60年12月14日のいずれか早い日までとする。

(昭58告示784・一部改正)

(利子補給契約)

第7 利子補給は、知事が金融機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(取扱店舗)

第8 金融機関は、別表2に定める店舗において、水没地域等の居住者からの代替地等取得資金の借入申込みを取り扱うものとする。

(利子補給の承認申請等)

第9 利子補給を受けようとする金融機関は、別記第1号様式による利子補給承認申請書を知事に提出し、承認を受けなければならない。

 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その内容を審査し、利子補給をすることが適当と認めたときは、速やかに当該金融機関に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第10 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2号期に分けて交付するものとする。

(利子補給金交付申請等)

第11 代替地等取得資金の利子補給金の交付を受けようとする金融機関は、各期毎に別記第2様式による利子補給金交付申請書を、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その内容を審査し、交付決定をすることが適当と認めたときは、当該金融機関に通知するものとする。

(実績報告)

第12 規則第13条に定める実績報告については、第11第1項の交付申請をもつて報告したものとみなす。

(額の確定)

第13 規則第14条に定める利子補給金の額の確定については、第11第2項の交付決定をもつて確定したものとみなす。

(利子補給金の返還等)

第14 知事は、金融機関がこの要綱の規定に違反したときは、当該金融機関に対して、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15 この要綱に定めるもののほか、利子補給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、昭和53年12月15日から施行する。

(昭和56年告示第228号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年告示第731号)

この告示は、昭和57年10月5日から施行する。

改正文(昭和58年告示第784号)

昭和58年12月14日から施行する。

別表1

金融機関

所在地

株式会社京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地

京都信用金庫

京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町7番地

京都府信用農業協同組合連合会

京都市南区東九条西山王町1番地

日吉町農業協同組合

京都府船井郡日吉町殿田尾崎8の1

京北農業協同組合

京都府北桑田郡京北町大字周山小字下台33番地

別表2

(昭57告示731・一部改正)

取扱店舗

所在地

株式会社京都銀行園部支店

京都府船井郡園部町上本町2番地の1

同行北桑支店

京都府北桑田郡京北町大字周山小字東丁田3番地の2

京都信用金庫園部支店

京都府船井郡園部町字本町41


京都府信用農業協同組合連合会京都支所

京都市伏見区北端町6番地の1



日吉町農業協同組合(本所)

京都府船井郡日吉町殿田尾崎8の1

京北農業協同組合(本所)

京都府北桑田郡京北町大字周山小字下台33番地

(昭56告示228・昭57告示731・一部改正)

画像

(昭56告示228・昭56告示784・一部改正)

画像

日吉ダム関連代替地等取得資金利子補給金交付要綱

昭和53年12月15日 告示第731号

(昭和58年12月13日施行)