○交通事故被害者の生活つなぎ資金貸付要綱
昭和43年8月9日
京都府告示第407号
交通事故被害者生活つなぎ資金貸付け要綱を次のように定め、昭和43年8月19日から施行する。
交通事故被害者の生活つなぎ資金貸付要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、交通事故により被害を受けた者またはその家族(以下「被害者等」という。)であつて、自動車損害賠償保障法に基づく保険金または当該事故の加害者からの損害賠償金等の支払が遅れ、生活が困窮しているものに対し、生活の安定を図るため、予算の範囲内で、生活つなぎ資金(以下「資金」という。)を貸し付けるとともに、適切な指導を行ない、もつて被害者等の自立助長の促進を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2 第1に規定する資金の貸付けおよび指導は、府内(京都市を含む。)に居住する被害者等のうち、交通事故により著しく生活に困窮している世帯に対し、行なうものとする。
(資金貸付資格)
第3 資金の貸付けは、次に掲げる事項に該当するものに対して行なうものとする。
(1) 交通事故により、暮らしが成り立たなくなるおそれがあると認められるもの
(2) 交通事故のため、生活資金が緊急に必要であると認められるもの
(3) 資金を貸し付けることにより、生活の安定を図ることができると認められるもの
(資金の種類)
第4 資金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活を維持するに必要な資金
(2) 治療のために必要な資金
(3) その他特に必要と認められる資金
(貸付限度額等)
第5 第2の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付限度額並びに償還の期限及び方法は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額 1世帯当たり 20万円以内
(2) 償還の期限 貸付けの日から6か月以内
(3) 償還の方法 一括払い又は分割払い
(昭50告示207・一部改正)
(利子)
第6 貸付金は、無利子とする。
(貸付けの申込み)
第7 貸付金の借受けをしようとする者(以下「申込者」という。)は、交通事故被害者生活つなぎ資金借入申込書(別記第1号様式)に、次の書類を添付して、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内に居住している者にあつては京都府交通事故相談所長に、その他の者にあつては居住地を所管区域とする京都府広域振興局の長に提出しなければならない。
(1) 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書 1通
(2) 保険金概算支払見込額証明書(別記第1号様式付表) 1通
(3) 住民登録証明書 1通
(4) 印鑑証明書 1通
(5) 委任状(別記第3号様式付表) 1通
(昭60告示282・平16告示329・一部改正)
(貸付けの決定)
第8 京都府交通事故相談所長又は京都府広域振興局の長(以下「広域振興局長等」という。)は、第7の申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定し、交通事故被害者生活つなぎ資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。
2 前項の貸付けの適否の決定に当たつては、必要に応じて市区町村長の意見を聴くものとする。
(昭60告示282・平16告示329・一部改正)
(貸付金の交付等)
第9 貸付金の決定を受けた者は、貸借契約書(別記第3号様式)締結のうえ貸付金を受けるものとする。
第10 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を償還する場合は、借用のときに定める償還方法に従い、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第38条の規定による納入通知書により、同規則第2条に定める指定金融機関等又は京都府広域振興局に償還金を納入しなければならない。
(昭60告示282・全改、平16告示329・一部改正)
第11 借受者は、災害その他やむを得ない事情のため、定められた償還期限までに貸付金を返還できないときは、交通事故被害者生活つなぎ資金償還期限の延長承認申請書(別記第4号様式)を少なくとも償還期限の1箇月前までに、広域振興局長等に提出しなければならない。
(昭60告示282・全改、平16告示329・一部改正)
第12 広域振興局長等は、貸付決定を受けた者又は借受者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市町村長の意見を聞き、貸付決定を取り消し、貸付金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 広域振興局長等の指示に従わなかつたとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(昭60告示282・全改、平16告示329・一部改正)
第13 借受者は、第7の規定により提出した借入申込書の記載事項に変更を生じたときは、交通事故被害者生活つなぎ資金借入申込書記載事項変更届(別記第8号様式)により、広域振興局長等に届け出なければならない。
(昭60告示282・全改、平16告示329・一部改正)
第14 広域振興局長等は、必要に応じて借受者から報告を求めるとともに、職員に必要な調査を行わせることができる。
(昭60告示282・全改、平16告示329・一部改正)
(その他)
第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
改正文(昭和50年告示第207号)抄
昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和52年告示第168号)
この告示は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第329号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
(昭60告示282・全改)
(昭60告示282・一部改正)
(昭60告示282・全改)