○京都府営自転車競技条例

昭和25年3月28日

京都府条例第15号

京都府営自転車競技条例をここに公布する。

京都府営自転車競技条例

第1条 自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づく自転車競走で府が同法第1条第5項に規定する競輪施行者であるもの(以下「競輪」という。)の実施については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平28条例40・全改)

第2条 競輪の開催の日時は、知事が定める。

(平28条例40・全改)

第3条 知事は、競輪を開催するときは、規則で定めるところにより、入場者(規則で定める者を除く。)から次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額の入場料を徴収する。

(1) 一般席 1人1回につき50円以上100円以下において規則で定める額

(2) 特別席 1人1回につき1,000円以上2,000円以下において規則で定める額

 既納の入場料は、還付しない。ただし、第5条の規定によりその日に予定された競走の全部が取りやめられるときは、この限りでない。

(平28条例40・全改)

第4条 車券は、券面金額10円の車券10枚分以上であつて知事が定める枚数を1枚で代表する車券として発売する。

(昭43条例31・全改)

第5条 知事は、天災地変その他やむを得ない事由があるときは、競輪の開催日に予定された競走について、その全部若しくは一部を取りやめ、若しくはその順序を変更し、又は競輪の開催の日時を変更することができる。

(平28条例40・全改)

第6条 知事は、競輪場内の秩序を維持し、かつ、競輪の公正および安全を確保するため必要な措置を講ずることができる。

(昭38条例4・追加)

第7条 この条例に定めるもののほか、競輪の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭38条例4・旧第6条繰下、平28条例40・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第17号)

この条例は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(昭和37年法律第84号)施行の日から施行する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第31号)

この条例は、昭和61年12月17日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都府営自転車競技条例

昭和25年3月28日 条例第15号

(平成28年8月4日施行)

体系情報
第1編 規/第7章
沿革情報
昭和25年3月28日 条例第15号
昭和29年3月22日 条例第5号
昭和37年10月1日 条例第17号
昭和38年3月19日 条例第4号
昭和43年12月27日 条例第31号
昭和61年10月21日 条例第31号
平成28年8月4日 条例第40号