○市町村振興計画の策定および実施に対する援助等に関する要綱
昭和40年6月29日
京都府告示第323号
市町村振興計画の策定および実施に対する援助等に関する要綱を次のように定める。
市町村振興計画の策定および実施に対する援助等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市町村が住民福祉の増進を図るために、総合的な計画(以下「振興計画」という。)を自主的に策定し、またはこれを実施する場合において、府が助言、指導および援助を与えるについて必要な事項を定めるものとする。
(振興計画の内容)
第2条 この要綱により府が助言、指導および援助を与える振興計画は、基本計画および実施計画からなるものとする。
2 基本計画は、おおむね10年後における当該市町村のあるべき姿を想定し、その実現のため必要な施策の大綱について定めるものとする。
3 実施計画は、基本計画の実施のため必要な毎年度の事業について定めるものとする。
(府の協力)
第3条 市町村は、振興計画を策定し、またはこれを実施しようとするときは、府に対して必要な助言、指導および援助を求めることができる。
2 府は、市町村に対する財政上の援助を行なうにあたつては、振興計画に定められた事業について、事情の許すかぎり特別の配慮をするものとする。
3 府は、振興計画策定に資するため、京都府市町村振興計画策定要領を定める。
4 府は、振興計画の策定および実施にあたり、助言および指導を行なうため、市町村振興計画指導員を置く。
(振興計画の提出)
第4条 市町村は、振興計画の策定またはその変更をしたときは、これを知事に提出するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。