○京都府過疎地域産業振興補助金交付要綱
昭和45年3月17日
京都府告示第120号
京都府過疎地域産業振興補助金交付要綱を次のとおり定め、昭和45年1月1日から適用する。
京都府過疎地域産業振興補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、市町村が過疎地域振興計画の策定および実施に対する援助等に関する要綱(昭和44年京都府告示第314号)の規定に基づき策定した過疎地域振興計画によつて実施する事業のうち、新規に産業を興す事業に必要とする経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象及び補助金の額)
第2 補助の対象となる経費は、4名以上の構成員で組織する企業組合等法人が、次表左欄に掲げる施設の設置等を行うにあたつて要する当該右欄に掲げる経費について、市町村が補助するに要する経費とする。
補助対象 | 経費 |
共同作業場の建設等 | 物品の生産又は加工のため共同して作業を行う共同作業場の設置に要する建物の購入、改造及び建設に要する経費 |
機械設備の設置 | 物品の生産及び加工の用に供される機械器具装置の購入及び設置に要する経費、並びに生産及び加工により発生する汚水等公害源の処理に必要な設備の設置に要する経費 |
技術の修得 | 事業を開始するにあたつて物品の生産又は加工の技術の修得に要する経費のうち会場費、資料費、材料費及び講師謝礼金 |
2 前項に規定する経費に対する補助率は、市町村が補助する額の5分の3以内とする。ただし、総事業費の2分の1を超えないものとする。
(昭46告示286・昭50告示33・一部改正)
(産業配置計画等)
第3 補助金の交付申請をしようとする市町村は、あらかじめ次の事項を記載した計画を定め、知事に提出しなければならない。
(1) 新規産業配置計画に関する事項
(2) 新規産業の採算性および将来性に関する事項
(3) 施設計画に関する事項
(4) 発注企業の取組みに関する事項
(5) 資金計画に関する事項
(6) その他必要な事項
(事業の変更等の承認)
第5 市町村長は、次の各号の一に該当する場合は、変更等の内容および理由を記載した書面正副2通を知事に提出してその承認をうけなければならない。
(1) 共同作業場の設置箇所を変更するとき。
(2) 共同作業の内容を変更するとき。
(3) 共同作業場の構造または機械設備を変更するとき。
(4) 補助事業費の6分の1以上を変更するとき。
(5) 補助事業を中止し、または廃止するとき。
(書類の経由)
第7 市町村長がこの要綱により知事に提出する書類は、当該市町村の区域を所管する地方振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・一部改正)
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
改正文(昭和46年告示第286号)抄
昭和46年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和50年告示第33号)抄
昭和49年度分の補助金から適用する。


