○明るい選挙推進費補助金交付要綱

昭和41年8月30日

京都府告示第419号

〔選挙常時啓発補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和41年度分の補助金から適用する。

明るい選挙推進費補助金交付要綱

(昭61告示338・改称)

(趣旨)

第1 知事は、衆議院議員選挙区等広域的区域の中核となる市(以下「市」という。)の選挙管理委員会が行う明るい選挙推進のための啓発、周知等の事業(以下「明るい選挙推進事業」という。)に要する経費に対し補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(昭58告示800・昭61告示338・一部改正)

(補助対象経費)

第2 第1に規定する経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 話合い活動の事業に要する経費

(2) 話合い活動の助言者その他啓発活動の中心となる指導者の養成及び研修の事業に要する経費

(3) 資料の作成及び提供の事業に要する経費

(4) 講演会、討論会、学級講座等を開催する事業に要する経費

(5) 関係団体又は関係機関と協議し、その決定に基づいて行う事業に要する経費

(6) 知事が適当と認める関係団体が明るい選挙推進事業を実施するのに要する経費について、補助する場合における当該補助に要する経費

(7) 知事が適当と認める関係団体に対し明るい選挙推進事業を委託する場合における当該委託に要する経費

(8) その他知事が必要と認める事業に要する経費

(昭58告示800・全改、昭61告示338・一部改正)

(補助率)

第3 補助金の額は、第2に規定する経費の3分の2以内とする。

(昭58告示800・全改)

(交付申請)

第4 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 明るい選挙推進事業計画書(別記第1号様式別紙(1))

(2) 月別事業計画書(別記第1号様式別紙(2))

(3) 歳入歳出予算書抄本

(昭58告示800・全改、昭61告示338・一部改正)

(交付申請の取下げ)

第5 補助金の交付の決定を受けた市(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合には、申請の取下げを行うことができる。

 前項の申請の取下げは、交付の決定の通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に、知事に書面をもつて行わなければならない。

(昭58告示800・一部改正)

(事業等の変更の申請)

第6 補助事業者は、補助金の交付の対象となつた経費に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更又は当該経費の配分の変更を行う場合には、あらかじめ知事に事業計画変更承認申請書(別記第2号様式)を提出して、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の額を変更する場合において、当該変更する額が第2各号に掲げる経費に係る事業のについて当該経費の額の2割以内又は5万円以内であるとき。ただし、事務費を増額する場合を除く。

(2) 補助事業に要する経費の区分を変更しようとするとき。ただし、食糧費又は旅費を第2各号に掲げる経費に係る事業のについて3万円以上増額する場合を除く。

(昭54告示178・昭58告示800・一部改正)

(事業の中止等)

第7 補助事業者は、補助事業を中止し、または、廃止しようとするときは、あらかじめ書面をもつて知事の承認を受けなければならない。

 補助事業者は、補助事業が予定の期日内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となつた場合には、すみやかに知事に報告しなければならない。

(実績報告)

第8 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、収支決算書(別記第4号様式)を添えて、毎年4月10日までに知事に提出しなければならない。

(昭58告示800・全改)

(処分の制限)

第9 規則第19条第2号に規定する知事の定めるものは、1件の取得価額又は効用の増加価額が20万円未満のものとする。

(昭58告示800・一部改正)

(昭和54年告示第178号)

この告示は、昭和54年4月1日から施行し、昭和54年度の補助事業から適用する。

改正文(昭和58年告示第800号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第338号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第175号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭58告示800・昭61告示338・令3告示175・一部改正)

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(昭58告示800・昭61告示338・令3告示175・一部改正)

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(昭58告示800・昭61告示338・令3告示175・一部改正)

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(昭58告示800・昭61告示338・令3告示175・一部改正)

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明るい選挙推進費補助金交付要綱

昭和41年8月30日 告示第419号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第12章 選挙及び直接請求/第2節
沿革情報
昭和41年8月30日 告示第419号
昭和50年2月21日 告示第89号
昭和54年3月30日 告示第178号
昭和58年12月20日 告示第800号
昭和61年5月13日 告示第338号
令和3年3月31日 告示第175号