○京都府労働委員会事務局組織規則
昭和28年2月20日
京都府規則第9号
〔京都府地方労働委員会事務局組織規則〕をここに公布する。
京都府労働委員会事務局組織規則
(平16規則46・改称)
(課の設置)
第1条 京都府労働委員会事務局(以下「局」という。)に、労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第25条の規定により審査調整課を置く。
(昭58規則28・全改、昭61規則33・平16規則46・平19規則23・令8規則26・一部改正)
(審査調整課の事務)
第2条 審査調整課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 人事事務に関すること。
(2) 予算の経理及び物品の出納保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 文書事務に関すること。
(5) 委員会の会議に関すること。
(6) 労働組合の資格の審査及び証明に関すること。
(7) 不当労働行為に関する調査、審問、認定、命令、再審査、裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
(8) 労働協約の地域的一般的拘束力の適用に関すること。
(9) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第42条に規定する請求に関すること。
(10) 特別調整委員及びあつせん員候補者に関すること。
(11) あつせん、調停及び仲裁に関すること。
(12) 労働争議の調整に必要な資料の収集及び整理に関すること。
(昭57規則33・昭61規則33・令8規則26・一部改正)
(事務局長)
第3条 局に事務局長を置く。
2 事務局長は、局務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
(昭57規則33・全改、昭61規則33・旧第5条繰上、令8規則26・旧第4条繰上)
(次長)
第4条 局に次長を置くことがある。
2 次長は、事務局長を補佐する。
(昭62規則30・追加、令8規則26・旧第5条繰上)
(課長)
第5条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。
(昭57規則33・追加、昭61規則33・旧第6条繰上、昭62規則30・旧第5条繰下、令8規則26・旧第6条繰上)
(参事)
第6条 課に参事を置くことがある。
2 参事は、上司の命を受けて担当する事務を掌理する。
(令2規則29・追加、令8規則26・旧第7条繰上)
(主幹)
第7条 特定の範囲の事務を分担させるため必要があるときは、課に主幹を置くことがある。
2 主幹は、上司の命を受けてその事務を処理する。
3 主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。
(昭58規則28・全改、昭61規則33・旧第7条繰上、昭62規則30・旧第6条繰下、令2規則29・旧第7条繰下・一部改正、令8規則26・旧第8条繰上)
(課長補佐)
第8条 課に課長補佐を置くことがある。
2 課長補佐は、課の事務について課長及び参事を補佐する。
3 課長補佐の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。
(昭58規則28・追加、昭61規則33・旧第8条繰上、昭62規則30・旧第7条繰下、令2規則29・旧第8条繰下・一部改正、令8規則26・旧第9条繰上)
(審査専門員)
第9条 特定の範囲の事務を分担させるため必要があるときは、課に審査専門員を置くことがある。
2 審査専門員は、上司の命を受けてその事務を処理する。
(平19規則23・追加、令2規則29・旧第9条繰下、令8規則26・旧第10条繰上・一部改正)
(専門幹)
第10条 課に専門幹を置くことがある。
2 専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。
(令2規則29・追加、令8規則26・旧第11条繰上)
(係長)
第11条 課に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受けて課の特定の事務を総括整理する。
(令2規則29・追加、令8規則26・旧第12条繰上)
(事務指導員)
第12条 課に事務指導員を置くことがある。
2 事務指導員は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(令6規則32・追加、令8規則26・旧第13条繰上)
(主査)
第13条 課に主査を置く。
2 主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(昭58規則28・追加、昭61規則33・旧第9条繰上、昭62規則30・旧第8条繰下、平19規則23・旧第9条繰下・一部改正、平20規則23・一部改正、令2規則29・旧第10条繰下、令6規則32・旧第13条繰下、令8規則26・旧第14条繰上)
(副主査)
第14条 課に副主査を置く。
2 副主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(平2規則33・追加、平19規則23・旧第10条繰下、平20規則23・一部改正、令2規則29・旧第11条繰下、令6規則32・旧第14条繰下、令8規則26・旧第15条繰上)
(主任)
第15条 課に主任を置く。
2 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(昭57規則33・追加、昭58規則28・旧第8条繰下、昭61規則33・旧第10条繰上、昭62規則30・旧第9条繰下、平2規則33・旧第10条繰下、平19規則23・旧第11条繰下、平20規則23・一部改正、令2規則29・旧第12条繰下、令6規則32・旧第15条繰下、令8規則26・旧第16条繰上)
(主事)
第16条 課に主事を置く。
2 主事は、上司の命を受け、課の事務をつかさどる。
(昭57規則33・追加、昭58規則28・旧第10条繰下、昭61規則33・旧第12条繰上、昭62規則30・旧第11条繰下、平2規則33・旧第12条繰下、平19規則23・旧第13条繰下、平20規則23・旧第14条繰上、令2規則29・旧第13条繰下、令6規則32・旧第16条繰下、令8規則26・旧第17条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第46号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。