○職員の降任等の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月18日

京都府条例第32号

〔職員の分限に関する手続及び効果に関する条例〕をここに公布する。

職員の降任等の手続及び効果に関する条例

(平28条例8・改称)

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任等の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号又は第3号に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合には、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等、公正を期さなければならない。

 任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合には、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

 職員は、前項に規定する診断を受けるよう命じられた場合には、これに従わなければならない。

 法第28条第1項及び第2項並びに職員の休職の事由に関する条例(昭和36年京都府条例第9号。以下「休職条例」という。)第2条の規定による処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(昭27条例3・全改、昭36条例9・平28条例8・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第6条及び第14条第1項に定める場合のほか、休養を要する程度に応じ、休職条例第2条各号のいずれかに該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

 第1項に規定する休職の期間が満了したときにおいては、当然復職するものとする。

 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

(昭36条例9・平16条例19・令元条例54・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

 休職者の給与は、別に条例で定める。

(昭27条例3・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第19号)

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の降任等の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月18日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 分限・懲戒及び育児休業
沿革情報
昭和26年9月18日 条例第32号
昭和27年3月18日 条例第3号
昭和36年4月1日 条例第9号
平成16年3月30日 条例第19号
平成28年3月25日 条例第8号
令和元年10月3日 条例第54号