○京都府職員研修・研究支援センター研修規程

昭和31年5月11日

京都府告示第403号

〔京都府職員研修所研修規程〕を次のように定める。

京都府職員研修・研究支援センター研修規程

(平17告示237・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の職務能力の開発を図るため、京都府職員研修・研究支援センター(以下「センター」という。)において行う研修の実施について必要な事項を定めるものとする。

(昭39告示146・全改、平17告示237・一部改正)

(年度研修計画)

第2条 研修は、毎年度当初に知事が定める研修計画により行うものとする。ただし、知事は、特別の事情がある場合には、年度を分けて研修計画を定め、又は既定の研修計画を変更することがある。

(昭39告示146・一部改正)

(研修の区分)

第3条 研修は、次に掲げる区分によつて行う。

(1) 職位又は職務に応じて必要となる能力を向上させる研修

(2) 職員の選択により職務上必要な能力を修得させる研修

(3) 職場研修を支援する研修

(4) 自主研修を支援する研修

(平17告示237・追加)

(研修委託の申請)

第4条 府の任命権者(知事を除く。)又は市町村等の長は、センターに所属職員の研修を委託することができる。

 前項の規定により研修委託を申請しようとする者は、毎年2月末日までに、別に定める職員研修計画申請書を知事に提出しなければならない。ただし、知事は、特別の事由があると認める場合には、提出の期日の経過後においても受理することがある。

(昭39告示146・平3告示298・一部改正、平17告示237・旧第3条繰下・一部改正)

(研修実施計画)

第5条 センターの長(以下「所長」という。)は、第2条の規定による研修計画に基づき、第3条に掲げる区分に応じて行う各研修ごとに実施計画を定め、知事に報告しなければならない。

 所長は、前項の報告と同時にその計画を前条第1項の規定により、委託のあつた者に通知するものとする。

(昭39告示146・一部改正、平17告示237・旧第4条繰下・一部改正)

(入所者の決定)

第6条 センターへ入所させる者(以下「研修生」という。)の決定は、所長が指名する者を除き、知事部局にあつては所属長、その他にあつては府の任命権者又は市町村等の長(以下「任命権者等」という。)の推薦に基づき、所長が行う。

(平3告示298・一部改正、平17告示237・旧第5条繰下・一部改正)

(入所手続)

第7条 前条に規定する任命権者等の推薦は、別に定める入所推薦書によらなければならない。

(昭39告示146・全改、平3告示298・一部改正、平17告示237・旧第6条繰下)

(研修生の心得等)

第8条 研修生は、センターの諸規程及び所長の指示に従つて誠実に研修を受けなければならない。

 研修生の属する任命権者等は、研修生の研修期間中これに専念できるよう便宜を与えなければならない。

(昭39告示146・一部改正、平17告示237・旧第7条繰下・一部改正)

(研修生の定員等)

第9条 研修生の定員及び研修期間は、第2条に規定する研修計画において定める。

(研修科目等)

第10条 研修の科目及びその課程(科目ごとの時間割を含む。)は、研修生の範囲並びに研修の期間及び目的等を勘案して、最も効率をあげるよう第5条に規定する研修実施計画において定めるものとする。ただし、研修の円滑な実施のためやむを得ない事由がある場合においては、所長は、その科目及び課程の一部を変更することができる。

(昭50告示339・平17告示237・一部改正)

(教授の方針)

第11条 研修科目の教授は、研修生の学力並びに技術の程度に応じて行うものとする。

(効果測定)

第12条 所長は、当該研修に応じた効果測定を行うものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(昭39告示146・一部改正)

(修了認定)

第13条 所長は、研修生のうち、研修期間を通じて誠実に研修を受け、所定の時間以上出席したと所長が認める者について、修了の認定を行うものとする。ただし、臨時に行う研修等特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。

 所長は、特に必要と認められる場合は、前項本文の規定にかかわらず、別に定めるところにより、修了の認定を行うことができる。

(昭43告示370・全改、昭50告示339・平3告示298・平17告示237・平20告示154・一部改正)

(出席簿等の作成並びに通知)

第14条 所長は、研修生の出席簿及び成績表並びに修了者名簿等を作成保存し、任命権者等から研修生の入所中の出席状況又は成績について要求があつたときは、それらを通知しなければならない。

(報告)

第15条 所長は、研修の結果を知事に報告しなければならない。

(平20告示154・一部改正)

(退所命令等)

第16条 所長は、次の各号の一に該当する研修生に対しては、退所を命じ、又はその退所を承認することができる。ただし、退所の承認は、任命権者等の申請によつてするものとする。

(1) 出席の著しく悪い者

(2) 規律をみだし、戒告するも改しゆん❜❜❜の情のない者

(3) ぺい❜❜のため研修に耐えない者

(4) その他入所させておき難い特別の事情のある者

 所長は、前項の規定によつて退所を命じ、又は退所を承認したときは、すみやかに任命権者等に通知し、あわせて知事に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第17条 この規程に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、所長が定める。

(平17告示237・一部改正)

この規程は、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和39年告示第146号)

この告示は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和50年告示第339号)

この規程は、昭和50年6月6日から施行する。

(平成3年告示第298号)

この告示は、平成3年5月10日から施行する。

(平成17年告示第237号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第154号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

京都府職員研修・研究支援センター研修規程

昭和31年5月11日 告示第403号

(平成20年4月1日施行)