○京都府職員研修規程

昭和31年5月11日

京都府訓令第10号

本庁

地方機関

京都府職員研修規程を次のように定める。

京都府職員研修規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3訓令9・全改)

(研修の内容)

第2条 すべて研修は、職員の現在及び将来における職務と責任の遂行に必要な知識及び技能の修得を内容とし、且つ、職員の勤務能率の発揮及び増進に積極的に寄与するものでなければならない。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) センター研修

(2) 広域連合研修

(3) 派遣研修

(4) 職場研修

(5) 自主研修

(昭50訓令7・全改、平3訓令9・平17訓令6・平23訓令1・一部改正)

(センター研修)

第4条 センター研修は、京都府職員研修・研究支援センター(以下「センター」という。)において、次に掲げる区分に基づいて行う。

(1) 職位又は職務に応じて必要となる能力を向上させる研修

(2) 職員の選択により職務上必要な能力を修得させる研修

(3) 職場研修を支援する研修

(4) 自主研修を支援する研修

(平17訓令6・全改)

(広域連合研修)

第5条 広域連合研修は、職員の職務遂行能力の向上を図ることを目的として、職員に関西広域連合が実施する広域職員研修を受研させることにより行うものとする。

 前項に規定する広域連合研修の職員の選考その他については、別に定める。

(平23訓令1・追加)

(派遣研修)

第6条 派遣研修は、職員を一定期間国の機関、大学、外国等に派遣して、実地に事務技術又は学理の修得、調査研究、資料の収集等を行わせるものとする。

 前項に規定する派遣研修の職員の選考その他については、別に定める。

(昭50訓令7・旧第9条繰下・一部改正、平3訓令9・旧第10条繰上・一部改正、平23訓令1・旧第5条繰下)

(職場研修)

第7条 職場研修は、職場ごとに職務に直接関係のある管理・監督者が、職員の職務に必要な知識及び技能の向上のため、常時行うものとする。

 前項の管理・監督者は、日常の執務を通じて、常に職員に対し適切な研修を行うよう努めなければならない。

 職場研修の実施に当たつては、所属長は毎年度あらかじめ職場研修計画を策定し、センターの長(以下「所長」という。)に提出するとともに、前年度に実施した職場研修の結果を報告しなければならない。

 所長は、職場研修の実施に関し、所属長から求めのあつたときは、必要に応じ技術的援助を与えるものとする。

 職場研修のうちセンターにおいて実施することが適当と認められるものについては、所属長は、その実施をセンターに依頼することができるものとする。

(昭50訓令7・旧第10条繰下・一部改正、平3訓令9・旧第11条繰上・一部改正、平17訓令6・一部改正、平23訓令1・旧第6条繰下)

(自主研修)

第8条 自主研修は、職員が職務遂行能力の向上を図ることを目的として自主的に学習及び研究を行うものとする。

 所長は、自主研修を支援する研修へ参加を申し出た職員のうち適当と認めた者に対し必要な援助を行うものとする。

(平3訓令9・追加、平17訓令6・一部改正、平23訓令1・旧第7条繰下)

(研修の受研)

第9条 所属長は、職員について、積極的、計画的に研修を受研させるものとする。ただし、第4条第1号及び第3号に規定する研修については、所長の指名により、受研させることがある。

(平3訓令9・追加、平17訓令6・一部改正、平23訓令1・旧第8条繰下)

(職員研修委員会)

第10条 研修に関する事項を調査・研究するため、京都府職員研修委員会を置くことができる。

(平3訓令9・追加、平23訓令1・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(平3訓令9・追加、平23訓令1・旧第10条繰下)

この訓令は、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和50年訓令第7号)

この訓令は、昭和50年6月6日から施行する。

(平成3年訓令第9号)

この訓令は、平成3年5月10日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

京都府職員研修規程

昭和31年5月11日 訓令第10号

(平成23年4月1日施行)