○市町村職員実務研修規程

昭和35年5月13日

京都府告示第401号

市町村職員実務研修規程を次のように定める。

市町村職員実務研修規程

(目的)

第1条 この規程は、市町村職員に府において職員として勤務し、実務を通じて研修する機会を与えることにより、市町村職員の資質の向上を図り、もつて市町村行政の民主的かつ能率的な運営に資することを目的とする。

(研修方法)

第2条 研修生に対する研修の方法は、その修得しようとする事務又は技術に応じて研修生を知事の関係部局に配置し、当該部局における事務処理を通じて行うものとする。

(研修期間)

第3条 研修期間は、1年以内において、知事と研修生を派遣する市町村(以下「派遣市町村」という。)の長が協議して定める。

 前項の研修期間は、必要に応じて知事と派遣市町村の長が協議して延長し又は短縮することがある。

(研修生の身分)

第4条 研修生は、研修期間中府の職員の身分をあわせ有するものとする。

(給与等)

第5条 給料及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当のうち次の各号に掲げる手当以外の手当については、派遣市町村の負担とし、派遣市町村の長が派遣市町村の関係規定の定めるところにより、研修生に支給するものとする。

(1) 特殊勤務手当

(2) 時間外勤務手当

(3) 宿日直手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 休日勤務手当

 前項各号に掲げる手当については、府の負担とし、知事が府の関係規定の定めるところにより、研修生に支給する。

 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により派遣市町村が負担することとなる給料及び手当については、知事が派遣市町村の長と協議して、その全部又は一部を府の負担とすることがある。

 退職年金及び退職一時金は、派遣市町村が負担し、派遣市町村の長が派遣市町村の関係規定の定めるところにより支給するものとする。

(旅費)

第6条 研修生の派遣及び帰任に要する旅費は、派遣市町村の負担とし、派遣市町村の長が派遣市町村の関係規定の定めるところにより、研修生に支給するものとする。

 研修生の府の用務による旅行に要する旅費は、府の関係規定の定めるところにより研修生に支給されるものとする。

(勤務時間等)

第7条 研修生の勤務時間、休日及び休暇については、府の関係規定を適用するものとする。

(分限及び懲戒)

第8条 研修生の分限及び懲戒は、知事と派遣市町村の長が協議して、派遣市町村の長が派遣市町村の関係規定の定めるところにより、行うものとする。

(服務)

第9条 研修生の服務については、府の関係規定を適用するものとする。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定は、府の区域について適用されるものとする。

(保健衛生)

第10条 研修生の保健衛生については、知事が府の関係規定を適用して行うものとする。

(公務災害補償)

第11条 研修生の公務災害補償については、知事が府の関係規定の定めるところにより裁定し、補償するものとする。

(共済制度)

第12条 研修生は、京都府市町村共済組合の組合員とする。

 研修生に係る市町村職員共済組合負担金については、派遣市町村の負担とする。

(その他の身分取扱)

第13条 第4条から前条までに規定するもののほか、研修生の身分取扱に関し、必要な事項は、知事が派遣市町村の長と協議して定める。

(勤務状況等の通知)

第14条 知事は、研修生に係る勤務状況その他派遣市町村の長と協議して定めた事項を派遣市町村の長に通知するものとする。

(研修生の推せん)

第15条 市町村長は、この規定に基づき研修生を派遣しようとするときは、別に定めるところにより知事に推せんしなければならない。

(研修生の決定)

第16条 知事は、前条の規定により研修生の推せんがあつたときは、これを審査して適当と認める者を研修生に決定するものとする。

(研修の停止)

第17条 知事は、研修を継続させることが困難であると認められる研修生に対しては、第3条に定める研修期間内においても、研修を停止させることがある。

(実施について必要な事項)

第18条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和35年4月1日から適用する。

市町村職員実務研修規程

昭和35年5月13日 告示第401号

(昭和35年5月13日施行)