○京都府人事委員会規則6―2第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員の初任給等

昭和38年3月19日

京都府人事委員会公示第58号

人事委員会は、〔京都府人事委員会規則6―2第7条の2の規定に基づき、初任給等〕について次のように定めた。

京都府人事委員会規則6―2第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員の初任給等

(昭39人委公示77・改称)

 京都府人事委員会規則6―2(職員の給与、勤務時間、休日及び休暇。以下「規則」という。)第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員のうち、規則第7条第2項または第11条第8項の規定を適用した場合に得られる号給が別表に掲げられている職員の規則第7条の2第1項の規定による号給は、その職員の採用の時期に応じて、別表の調整の基準の号給欄に掲げる号給とする。

 前項の規定により、号給を決定された職員の当該決定後最初の条例第6条第1項の規定による昇給を当該決定にかかる号給および採用の時期に応じて、別表の調整の基準の次期昇給の欄に掲げる時期以降の日に行なうときは、規則第19条の規定によりあらかじめ人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。

 規則第11条第8項の規定を適用した場合に得られる号給が規則第7条の2第1項の規定に該当する号給である職員のうち、規則別表第7(修学年数調整表)の備考第4項の規定に該当する者の号給は、同項の規定がないものとした場合にその者が受けることとなる初任給の号給(以下この項において「基礎号給」という。)の1号給上位の号給とし、その者の次期昇給の時期は、当該基礎号給を受けることとした場合の別表または教育職給料表および医療職給料表(1)の適用を受ける職員の昇給期間の短縮(昭和38年京都府人事委員会公示第59号)別表に定める当該基礎号給にかかる次期昇給の時期以降の時期とする。

 規則第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員のうち、規則第7条第2項または第11条第8項の規定を適用した場合に得られる号給が別表に掲げられていない職員(前項に規定する職員を除く。)の規則第7条の2第1項の規定による号給は、規則第7条第2項または第11条第8項の規定を適用した場合に得られる号給と同じ号数の号給とする。

改正文 (昭和39年人委公示第77号)

昭和39年9月1日から適用することとした。

別表

(昭39人委公示77・全改)

 

給料表

公安職給料表

教育職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

 

職務の等級

2等級

2等級

3等級

3等級

規則第7条第2項または第11条第8項の規定を適用した場合に得られる号給

調整の基準

39.9.1~39.9.30の採用者

号給

次期昇給

39.10.1

39.10.1

40.1.1

39.10.1

39.10.1

40.1.1

40.4.1

40.7.1

39.10.1~39.12.31の採用者

号給

次期昇給

 

 

40.1.1

 

 

40.1.1

40.4.1

40.7.1

40.1.1~40.3.31の採用者

号給

次期昇給

 

 

40.4.1

 

 

40.4.1

40.7.1

40.10.1

40.4.1~40.6.30の採用者

号給

次期昇給

 

 

 

 

 

 

40.7.1

40.10.1

40.7.1~40.9.30の採用者

号給

次期昇給

 

 

 

 

 

 

40.10.1

41.1.1

40.10.1~40.12.31の採用者

号給

次期昇給

 

 

 

 

 

 

 

41.1.1

41.1.1~41.3.31の採用者

号給

次期昇給

 

 

 

 

 

 

 

41.4.1

41.4.1以降の採用者

号給

次期昇給

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 本表中「7」等とあるのは「7号給」等を示し、「39.9.1~39.9.30」等とあるのは「昭和39年9月1日から昭和39年9月30日までの間」等を示し、「39.10.1」等とあるのは「昭和39年10月1日」等を示す。

京都府人事委員会規則6―2第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員の初任給等

昭和38年3月19日 人事委員会公示第58号

(昭和39年12月26日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
昭和38年3月19日 人事委員会公示第58号
昭和39年12月26日 人事委員会公示第77号