○教育職給料表および医療職給料表(1)の適用を受ける職員の昇給期間の短縮

昭和38年3月19日

京都府人事委員会公示第59号

人事委員会は、職員の給与等に関する条例に基づき、教育職給料表および医療職給料表(1)の適用を受ける職員の昇給期間の短縮について次のように定めた。

教育職給料表および医療職給料表(1)の適用を受ける職員の昇給期間の短縮

教育職給料表および医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、昭和37年10月1日(以下「切替実施日」という。)以降の採用者(京都府人事委員会規則6―2(職員の給与、勤務時間、休日及び休暇。以下「規則」という。)第7条第2項、第7条の2から第10条までおよび第11条第8項の規定の適用を受けた職員を除く。)および切替実施日以降において規則第22条の2第1項の規定の適用を受けた職員で、別表の職員の種類の欄に掲げる職員に該当し、同表の学歴免許欄に掲げる学歴を有するものについて、その者の最初の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第6条第1項の規定による昇給を当該学歴および採用の時期に応ずる同表に掲げる時期以降の日に行なうときは、規則第19条の規定によりあらかじめ人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。

別表

 

給料表

教育職給料表

医療職給料表(1)

 

職員の種類

大学の助手

大学の教務職員

医師および歯科医師

 

学歴免許

博士課程修了(医大卒後の課程に限る。)

博士課程修了

博士課程修了(医大卒後の課程に限る。)

博士課程修了

博士課程修了

採用の時期

 

37.10.1~37.12.31

38.10.1

38.4.1

38.10.1

38.4.1

38.10.1

38.1.1~38.3.31

39.1.1

38.7.1

39.1.1

38.7.1

39.1.1

38.4.1~38.6.30

39.1.1

38.7.1

39.1.1

38.7.1

39.1.1

38.7.1~38.9.30

39.4.1

38.10.1

39.4.1

38.10.1

39.4.1

38.10.1~38.12.31

39.4.1

 

39.4.1

 

39.4.1

39.1.1~39.3.31

39.7.1

 

39.7.1

 

39.7.1

39.4.1~39.6.30

39.7.1

 

39.7.1

 

39.7.1

39.7.1~39.9.30

39.10.1

 

39.10.1

 

39.10.1

備考

1 「職員の種類」の欄の区分は、その者に適用される規則の初任給基準表の「職種」の欄の区分による。

2 本表中「37.10.1~37.12.31」等とあるのは「昭和37年10月1日から昭和37年12月31日まで」等の時期を示し、「38.10.1」等とあるのは「昭和38年10月1日」等の時期を示す。

教育職給料表および医療職給料表(1)の適用を受ける職員の昇給期間の短縮

昭和38年3月19日 人事委員会公示第59号

(昭和38年3月19日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
昭和38年3月19日 人事委員会公示第59号