○給料の切替え等

昭和62年12月23日

京都府人事委員会公示第332号

昭和62年12月23日施行

人事委員会は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年京都府条例第27号)の施行に伴う給料の切替え等について次のように定める。

給料の切替え等

第1 用語の定義

この公示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年京都府条例第27号)をいう。

(2) 改正前の条例 改正条例による改正前の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)をいう。

(3) 改正後の条例 改正条例による改正後の職員の給与等に関する条例をいう。

(4) 昭和54年改正条例 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年京都府条例第34号)をいう。

(5) 規則6―2 京都府人事委員会規則6―2(職員の給与、勤務時間、休日及び休暇)をいう。

(6) 規則6―62 京都府人事委員会規則6―62(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等)をいう。

(7) 昇給 職員の給与等に関する条例第6条第1項若しくは第3項ただし書又は昭和54年改正条例附則第7項の規定による昇給(第9号の特別昇給を除く。)をいう。

(8) 昇給期間 前号の昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。

(9) 特別昇給 規則6―2第37条又は第39条の規定による特別昇給をいう。

(10) 切替日 昭和62年4月1日をいう。

(11) 切替期間 切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間をいう。

(12) 号給等 号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。

(13) 旧号給等 切替日の前日における号給等をいう。

(14) 新号給等 改正後の条例の規定による切替日における号給等をいう。

(15) 改正前の号給等 改正前の条例の規定による号給等をいう。

(16) 改正後の号給等 改正後の条例の規定による号給等をいう。

(17) 最高号給等 職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額をいう。

(18) 旧号給等を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日をいう。

(19) 特別昇給後の号給等を受けたとみなす日 切替期間中に特別昇給をした者の改正後の条例及び規則6―2の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等から昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日をいう。

第2 最高号給等の切替え等(改正条例附則第3項関係)

 最高号給等の切替え及び旧号給等を受けていた期間の通算

旧号給等が最高号給等であつた職員の新号給等は、規則6―62第1条又は第3条の規定により決定される。当該職員の切替日以後の最初の昇給については、規則6―62第2条又は第3条の規定により切替日前において旧号給等を受けていた期間が新号給等を受ける期間に通算される。

 旧号給を受けていた期間の特例

規則6―62第2条の「人事委員会の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る同条の「人事委員会の定める期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において特別昇給以外の事由により旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあつては、0)

(注) 旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となる職員の次期昇給の取扱いについては、この公示第4の第1項に定めるところによる。

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

第3 切替期間における異動者の号給等(改正条例附則第4項関係)

 切替期間における異動者並びにその者の号給等及びこれを受けることとなる期間

改正条例附則第4項の「人事委員会の定める職員」は、切替期間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の級に異動のあつた職員並びに改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項の規定により号給等に異動のあつた職員のうち、次項から第6項までに規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間(規則6―2第36条の2に規定する年齢に達した日以降直近の3月31日以後当該異動のあつた職員にあつては、規則6―2第79条第1項又は第2項の規定の適用に関し、当該異動の日において当該号給等を受けることとなる期間)は、それぞれ次項から第6項までに定めるところによる。

 切替えのある職員のうちの異動者の号給等及びこれを受けることとなる期間

旧号給等が最高号給等であつた職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

(1) 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び規則6―2の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあつては、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあつては、0。次号及び第5項において同じ。)をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして規則6―2第24条又は第25条の規定を適用するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であつた職員にあつては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに規則6―62第1条及び第2条の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下この号及び第6項において同じ。)前号の規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び規則6―2の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給をすることとなる職員にあつては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、前号の規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であつた職員を除く。)にあつては、その日における改正前の条例の規定による号給をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

 切替えのある号給等に決定された職員の号給等及びこれを受けることとなる期間

旧号給等についての切替えが行われない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

(1) 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前項第1号及び第2号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(2) 前号の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前項第3号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替えのない昇格者等の号給及びこれを受けることとなる期間

前2項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この項において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次の各号に規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第2項第1号後段の規定を準用するものとする。

(1) 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び規則6―2の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び規則6―2の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(2) 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び規則6―2の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替えのない昇給者等の号給及びこれを受けることとなる期間

切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この項において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次の各号に規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号の規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び規則6―2の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(2) 前項第2号の規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 人事委員会の個別承認により号給等を決定された職員の号給等及びこれを受けることとなる期間

第2項から前項までの規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に人事委員会の承認を得て決定された職員のうち、次の各号に掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、規則6―2及び第2項から前項までの規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ人事委員会事務局長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

(2) 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、規則6―2及び第2項から前項までの規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

第4 次期昇給の取扱い

 特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い

特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、この公示第2の第2項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもつて、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもつて、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等をこの公示第3の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもつて、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定

切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項の規定により新号給等を決定された職員にあつては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあつては、当該決定をその決定の基礎となつた改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれにより難い場合には、規則6―2第34条の規定の趣旨に従つて行うものとする。

第5 切替え等に関する特例

給料の切替え等に関し、この公示により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。

給料の切替え等

昭和62年12月23日 人事委員会公示第332号

(昭和62年12月23日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
昭和62年12月23日 人事委員会公示第332号