○職員の住居手当に関する規則

昭和45年12月24日

京都府人事委員会規則6―33

昭和45年5月1日適用

人事委員会は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に基づき、職員の住居手当に関し次の人事委員会規則を定める。

職員の住居手当に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第12条の6の規定により、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7人委規則106―509・一部改正)

(総則)

第2条 条例第12条の6第1項第1号に規定する住宅は、職員が居住している住宅であつて、当該職員の生活の本拠となつているものに限るものとする。

 条例第12条の6第1項第2号に規定する配偶者が居住するための住宅は、配偶者が居住している住宅であつて、配偶者の生活の本拠となつているものに限るものとする。

 職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払つている場合における条例第12条の6第1項第1号の規定の適用については、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとする。

 配偶者が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、職員が家賃を支払つている場合における条例第12条の6第1項第2号の規定の適用については、当該職員が、配偶者が居住するため当該住宅を借り受けたものとする。

(昭48人委規則106―193・平2人委規則106―424・平7人委規則106―509・平23人委規則106―715・一部改正)

第3条 条例第12条の6に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 敷金、権利金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の外灯、児童遊園その他の共同施設に係る負担金

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これらに類するものに係る借料

(昭48人委規則106―193・平2人委規則106―424・平7人委規則106―509・一部改正)

(公舎の指定)

第4条 条例第12条の6第1項第1号の人事委員会が指定する建物は、次に掲げるものとする。

(昭48人委規則106―193・平2人委規則106―424・平6人委規則106―490・平7人委規則106―509・平21人委規則106―687・一部改正)

(適用除外職員)

第5条 条例第12条の6第1項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 市町村等から貸与された住宅で公舎(第4条に規定する公舎をいう。以下この条において同じ。)に準じるものに居住している職員

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 府有財産に属する建物又は府が借り受けた建物で、職員及びその家族の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの(公舎を除く。)に居住している職員

(昭48人委規則106―193・平2人委規則106―424・平7人委規則106―509・平21人委規則106―687・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第5条の2 条例第12条の6第1項第2号の人事委員会規則で定める住宅は、第5条各号に規定する住宅とする。

(平7人委規則106―509・追加、平23人委規則106―715・旧第5条の3繰上・一部改正)

(権衡職員)

第5条の3 条例第12条の6第1項第2号の配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払つている職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 職員の単身赴任手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―66。以下「単身赴任手当規則」という。)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員にあつては当該復帰。以下同じ。)の直前の住居であつた住宅(第4条に規定する公舎及び前条に規定する住宅を除く。以下この条及び次条において同じ。)又はこれに準じるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、家賃を支払つているもの

(2) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第4条に規定する派遣職員のうち、当該職員の勤務箇所を公署と、当該派遣を異動とみなしたならば、条例第13条の2の規定により単身赴任手当が支給されることとなる職員(以下「公益的法人等単身派遣職員」という。)で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払つているもの

(3) 公益的法人等単身派遣職員で、単身赴任手当の支給要件に係る子が居住するための住宅として、単身赴任手当規則第5条第2項第3号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であつた住宅又はこれに準じるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、家賃を支払つているもの

(平14人委規則106―589・全改、平20人委規則106―684・一部改正、平23人委規則106―715・旧第5条の5繰上・一部改正、平27人委規則106―737・令5人委規則1―6・一部改正)

(住居届)

第6条 職員が新たに条例第12条の6第1項各号の職員としての要件を具備するに至つた場合には、人事委員会が定める様式の住居届により、その住居の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、家賃の額その他住居届の記載事項に変更があつた場合

 前項の住居届には、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写し等その事実を証明する書類を添付しなければならない。

 前項の書類は、やむを得ない事情があると認められる場合には、同項の規定にかかわらず、第1項の住居届の届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(昭48人委規則106―193・平2人委規則106―424・平4人委規則1―4・平7人委規則106―509・平18人委規則106―660・平23人委規則106―715・一部改正)

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の6第1項各号の職員としての要件を具備するときは、その支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たつては、前条第2項に掲げる届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(昭48人委規則106―193・平2人委規則106―424・平4人委規則1―4・平7人委規則106―509・平18人委規則106―660・一部改正)

(家賃算出の基準)

第8条 第6条の規定による届出にかかる職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げる基準に従い、任命権者が行なうものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガスまたは水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の6第1項各号の職員としての要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項各号に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭48人委規則106―193・昭49人委規則106―212・平2人委規則106―424・平7人委規則106―509・平8人委規則106―514・一部改正)

(住居手当の支給方法)

第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等でその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(平2人委規則106―424・追加、平7人委規則106―509・旧第9条の2繰下)

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、条例第12条の6第1項各号の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(昭48人委規則106―193・平2人委規則106―424・一部改正、平7人委規則106―509・旧第10条繰下・一部改正、平8人委規則106―514・一部改正)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(昭56人委規則106―302・旧第11条繰下)

(平成2年人委規則106―424)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則106―490)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則106―509)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成8年1月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年人委規則106―514)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則106―589)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則106―660)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年人委規則106―684)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―687)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則106―715)

(施行期日等)

 この規則は、職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成23年京都府条例第38号。以下「改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年人委規則106―737)

(施行期日)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則1―6)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の住居手当に関する規則

昭和45年12月24日 人事委員会規則第6号の33

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
昭和45年12月24日 人事委員会規則第6号の33
昭和48年10月18日 人事委員会規則第106号の193
昭和49年12月26日 人事委員会規則第106号の212
昭和52年12月27日 人事委員会規則第106号の243
昭和54年12月22日 人事委員会規則第106号の263
昭和56年12月25日 人事委員会規則第106号の302
昭和62年12月23日 人事委員会規則第106号の382
平成2年3月23日 人事委員会規則第106号の424
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成6年11月1日 人事委員会規則第106号の490
平成7年12月25日 人事委員会規則第106号の509
平成8年2月9日 人事委員会規則第106号の514
平成14年2月28日 人事委員会規則第106号の589
平成18年12月26日 人事委員会規則第106号の660
平成20年11月28日 人事委員会規則第106号の684
平成21年3月27日 人事委員会規則第106号の687
平成23年12月27日 人事委員会規則第106号の715
平成27年3月27日 人事委員会規則第106号の737
令和5年1月31日 人事委員会規則第1号の6