○職員に対する児童手当等の支給に関する事務取扱規則

昭和46年12月28日

京都府規則第51号

〔職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則〕をここに公布する。

職員に対する児童手当等の支給に関する事務取扱規則

(平24規則30・改称)

(趣旨)

第1条 京都府職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下「職員」という。)に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により支給される児童手当及び法附則第2条第1項の規定により行われる給付(以下「児童手当等」という。)の認定、支給及び徴収の事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(昭57規則21・昭61規則26・平24規則30・一部改正)

(委任)

第2条 別表の左欄に掲げる職員に係る児童手当等に関する認定、支給及び徴収の事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる者に委任する。

(平24規則30・全改)

(支払日)

第3条 法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当等の支払は、当該各支払期月の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)及び職員の給与、勤務時間、休日及び休暇(昭和31年京都府人事委員会規則6―2)に規定する給料の支給日(以下「給料の支給日」という。)に行うものとする。

 法第8条第4項ただし書(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当等の支払は、当該事由の生じた月の翌月の給料の支給日に行うものとする。

(昭57規則21・昭61規則26・平12規則42・平24規則30・令3規則40・一部改正)

(報告書の提出)

第4条 第2条の規定により委任を受けた者は、毎年3月15日までに、前年の3月からその年の2月までの間における児童手当等の支給の状況についての報告書を知事に提出しなければならない。

(昭56規則34・平24規則30・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事または第2条の規定により委任を受けた者が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(経過措置)

 昭和47年1月分および2月分の児童手当の支払は、第3条第1項の規定にかかわらず、同年3月の給料の支給日に行なうものとする。

 昭和47年1月から3月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書の提出は、第4条の規定にかかわらず、同年4月15日までに行なわなければならない。

(昭和56年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第21号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 昭和58年に知事に提出する特例法第11条第1項の給付の支給の状況の報告書については、第4条中「3月から」とあるのは「6月から」とする。

(昭和61年規則第26号)

 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

 昭和62年に知事に提出する児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の給付の支給の状況の報告書については、この規則による改正後の職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則第4条中「3月から」とあるのは「6月から」とする。

(平成12年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成25年に知事に提出する支給の状況についての報告書については、この規則による改正後の職員に対する児童手当等の支給に関する事務取扱規則第4条中「3月から」とあるのは、「4月から」とする。

 児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「改正前の法」という。)第4条第1項の規定により支給される児童手当並びに改正前の法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の規定により行われる給付に関する認定、支給及び徴収の事務の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20規則14・全改)

府立学校の教職員並びに市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員

京都府教育委員会教育長

警察職員

京都府警察本部長

職員に対する児童手当等の支給に関する事務取扱規則

昭和46年12月28日 規則第51号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
昭和46年12月28日 規則第51号
昭和56年10月30日 規則第34号
昭和57年6月4日 規則第21号
昭和61年5月30日 規則第26号
平成12年6月30日 規則第42号
平成14年6月1日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第14号
平成24年5月31日 規則第30号
令和3年12月28日 規則第40号