○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

昭和28年4月1日

京都府条例第3号

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例をここに公布する。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

1 京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)に基く年金である恩給(以下「恩給」という。)で、昭和23年6月30日以前に給与事由の生じたものについては、昭和28年1月分以降、その年額を、旧京都府吏員恩給条例臨時特例(昭和23年京都府条例第55号)附則第16条に規定する恩給年額計算の基礎となつた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、京都府吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた恩給で、恩給条例上の在職年が25年以上の者に係るものについては、旧基礎給料年額が4,320円をこえるものを除き、その旧基礎給料年額の一段階上位の別表の旧基礎給料年額(旧基礎給料年額が480円未満の場合においては、その給料年額に60円を加えた額)を当該恩給の旧基礎給料年額とみなして前項の規定を適用する。

3 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎給料年額が、当該恩給の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額に相当する別表の旧基礎給料年額の2段階上位の別表の旧基礎給料年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎給料年額を当該恩給の旧基礎給料年額とみなして第1項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

4 前3項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

別表

旧基礎給料年額

仮定給料年額

旧基礎給料年額

仮定給料年額

円

480

540

600

660

780

900

1,020

1,140

1,260

1,380

1,500

1,620

1,740

1,920

2,100

2,280

円

62,400

64,200

68,400

73,200

78,000

82,800

87,600

93,600

99,600

106,800

115,200

123,600

132,000

141,600

151,200

156,000

円

2,460

2,640

2,880

3,120

3,360

3,600

3,840

4,320

4,800

5,280

5,760

6,240

6,720

7,200

7,800

円

168,000

174,000

186,000

199,200

213,600

228,000

244,800

264,000

283,200

302,400

338,400

390,000

447,600

494,400

546,000

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

昭和28年4月1日 条例第3号

(昭和28年4月1日施行)

体系情報
第2編 人事/第8章 恩給
沿革情報
◆ 昭和28年4月1日 条例第3号