○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

昭和31年10月1日

京都府条例第37号

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例をここに公布する。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

(恩給年額の改定)

第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号。以下「恩給条例」という。)に規定する府吏員又は遺族に給する恩給条例に基く普通退隠料(以下「退隠料」という。)又は遺族扶助料(以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となつている給料年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が、受給者の請求を待たずに行う。

(昭36条例42・一部改正)

第2条 削除

(昭38条例32)

(長期在職者についての特例)

第3条 退隠料または扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が17年(大正12年9月30日以前に退職し、または死亡した府吏員にあつては、12年、大正12年10月1日から昭和9年3月31日までに退職し、または死亡した府吏員にあつては、15年)以上であるものの年額の計算については、別表第1の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち別表第2の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げるものに読み替え、別表第1中「72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1000分の1166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。」を「72,000円未満の場合においては、その年額の1000分の1233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が79,800円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料および俸給の合算額の2分の1以下であつたときを除き、79,800円を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。

(昭36条例42・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都府吏員恩給条例(以下「恩給条例」という。)第36条及び別表第2号表の改正規定並びに附則第8条の規定は昭和34年7月1日から、第2条の規定は昭和35年7月1日から施行し、第1条中恩給条例第30条ノ4第1項、第30条ノ5、第35条及び別表第1号表の改正規定並びに附則第3条から附則第7条まで、附則第9条及び附則第12条の規定並びに附則別表第1から第3までは、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第9条第2項および第3項の規定は、適用日以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。

(昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した者にかかる恩給についての経過措置)

第3条 昭和36年9月30日において現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(以下「条例第37号」という。)の規定を適用された普通退隠料または遺族扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第37号および京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年京都府条例第33号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。この場合において、恩給年額の改定は、受給者の請求を待たずに行なう。

 改正前の条例第37号の規定を適用された者または改正後の同条例の規定を適用されるべき者の普通退隠料または遺族扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての特例)

第4条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、または死亡した府吏員で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第37号第1条に規定する府吏員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこの者を退職し、当日他の府吏員に就職したものとみなし、京都府吏員恩給条例第25条の規定を適用する。

 前項の規定に該当する者またはその遺族が昭和36年9月30日に現に普通退隠料または遺族扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第37号その他恩給の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき普通退隠料または遺族扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている普通退隠料または遺族扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通退隠料または遺族扶助料に改定する。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

第5条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日からこの条例の適用の日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第155号附則第41条第1項または第42条第1項および改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族については、昭和36年10月から退職年金または遺族年金を支給し、同年9月30日において現に同法附則第41条第1項または第42条第1項および改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

 第1項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員にかかる一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫または都道府県もしくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(昭和38年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

第3条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例により年額を改定された普通退隠料または遺族扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条の規定の例による。

 前項の規定は、第3条の規定による京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年京都府条例第33号)の改正に伴う経過措置について準用する。

別表第1

(昭36条例42・一部改正)

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

72,000円

79,800円

74,400

82,800

79,800

88,800

85,800

94,800

91,800

100,800

97,800

111,000

103,800

123,000

111,000

133,200

118,200

144,000

127,800

154,800

138,600

168,000

149,400

182,400

160,800

196,800

175,200

213,600

189,600

222,000

196,800

230,400

213,600

240,000

222,000

249,600

240,000

268,800

259,200

290,400

279,600

314,400

301,200

340,800

327,600

354,000

354,000

367,200

恩給年額計算の基礎となつている給料年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

別表第2

(昭36条例42・追加)

左欄

右欄

79,800円

88,800円

82,800

91,800

88,800

97,800

94,800

103,800

100,800

111,000

111,000

123,000

123,000

133,200

133,200

144,000

144,000

154,800

154,800

168,000

168,000

182,400

182,400

196,800

196,800

213,600

213,600

222,000

222,000

230,400

230,400

240,000

240,000

249,600

249,600

259,200

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

昭和31年10月1日 条例第37号

(昭和38年12月27日施行)