○昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

昭和28年11月14日

京都府条例第46号

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例をここに公布する。

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

 京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)(以下「恩給条例」という。)に基く年金である恩給については、昭和28年10月分以降その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして恩給条例の規定によつて算出した年額に改定する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が、受給者の請求を待たずに行う。

 第1項の規定により年額を改定された恩給条例に基く普通退隠料を受ける者で恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年京都府条例第45号)(以下「条例第45号」という。)適用の際恩給条例に基く普通退隠料を受けていた者に恩給条例第30条ノ3の規定を適用する場合においては、その改定された年額の普通退隠料について条例第45号による改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

 この条例は、公布の日から施行する。

別表

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

55,200

57,000

58,800

60,600

62,400

64,200

66,000

68,400

70,800

73,200

75,600

78,000

80,400

82,800

85,200

87,600

90,600

93,600

96,600

99,600

103,200

106,800

111,000

115,200

119,400

123,600

314,400

326,400

338,400

350,400

363,600

376,800

390,000

403,200

416,400

432,000

64,800

66,600

68,400

70,200

72,000

74,400

76,800

79,800

82,800

85,800

88,800

91,800

94,800

97,800

100,800

103,800

107,400

111,000

114,600

118,200

123,000

127,800

133,200

138,600

144,000

149,400

430,800

447,600

465,600

483,600

501,600

519,600

537,600

555,600

573,600

594,000

127,800

132,000

136,800

141,600

146,400

151,200

156,000

162,000

168,000

174,000

180,000

186,000

192,000

199,200

206,400

213,600

220,800

228,000

235,200

244,800

254,400

264,000

273,600

283,200

292,800

302,400

447,600

463,200

478,800

494,400

510,000

528,000

546,000

564,000

582,000

600,000

154,800

160,800

168,000

175,200

182,400

189,600

196,800

205,200

213,600

222,000

230,400

240,000

249,600

259,200

268,800

279,600

290,400

301,200

314,400

327,600

340,800

354,000

367,200

382,800

398,400

414,000

614,400

634,800

657,600

680,400

703,200

726,000

751,200

776,400

801,600

828,000

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が600,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例

昭和28年11月14日 条例第46号

(昭和28年11月14日施行)

体系情報
第2編 事/第7章
沿革情報
昭和28年11月14日 条例第46号