○地方職員共済組合京都府支部年金支払事務取扱規程
昭和41年5月31日
地共京規程第1号
地方職員共済組合京都府支部年金支払事務取扱規程をここに公布する。
地方職員共済組合京都府支部年金支払事務取扱規程
(趣旨)
第1条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)の規定に基づいて支給される退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(以下「年金」という。)の支払事務は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)及び地方職員共済組合運営規則(昭和37年地共規程第5号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭58、9、1・一部改正)
(事務処理の原則)
第2条 支部長は、年金の支払事務の取扱いに当たつては、年金受給権者の権利を保護し、その受給に際しての便宜を図るとともに、その事務が適正かつ円滑に行なわれるよう努めなければならない。
2 支部長は、年金の支払の方法、手続、その他必要な事項を年金受給権者に周知させなければならない。
(昭58、9、1・一部改正)
(支払の方法)
第3条 支部長は、その指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関に設けている年金受給権者の預金口座に振り込む方法により、年金を支払う。
(昭58、9、1・一部改正)
(支払日)
第4条 年金の支払日は、法第75条第4項及び通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第10条に規定する支給期月の10日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日。また、その日が第二土曜日にあたるときは、その前日)とする。ただし、受給権が消滅した場合、年金の支給が停止された場合その他必要がある場合において支払うこととなる年金の支払日は、支部長が定める日とする。
(昭58、9、1・一部改正)
(預金口座の開設)
第5条 年金受給権者は、あらかじめ指定金融機関又は指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関の店舗を指定し、その店舗に自己名義の預金口座を設けなければならない。
(昭58、9、1・一部改正)
(昭58、9、1・一部改正)
2 年金受給権者は、前項の規定により自己の預金口座に振込みがなされたときは、その振込みがなされた日に、年金を受領したものとする。
(昭58、9、1・一部改正)
(振込みの完了報告及び通知)
第8条 指定金融機関は、年金受給権者の預金口座に振込みをしたときは、その旨を年金振込完了報告書(別記第4号様式)により、支部長に報告しなければならない。
2 支部長は、第4条ただし書に規定する年金の支払日及び年金の支給開始月以降最初の支払日の支払をしたときは、その旨を年金受給権者に通知しなければならない。
(昭58、9、1・一部改正)
(年金支給簿の整理)
第9条 支部長は、年金受給権者が第5条第2項の規定により届出をした事項を年金支給簿に記録するものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、年金の支払に必要な事項は、支部長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月27日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月1日)
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
(昭58、9、1・一部改正)
(昭58、9、1・一部改正)