○財政状況の公表に関する条例

昭和23年4月1日

京都府条例第10号

〔地方自治法第244条第1項の規定による文書の作成及び公表に関する条例〕を、次のように定める。

財政状況の公表に関する条例

(昭39条例42・改称)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、府の財政状況の公表に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭39条例42・全改)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に、これを行うものとする。

 天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に財政状況を公表することができないときは、知事は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(昭39条例42・一部改正)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び知事の財政方針を明かにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、府債および一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の状況

(4) その他知事において必要と認める事項

前条第1項の規定により12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ、前年度の収支の状況を明かにするものとする。

知事は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(昭39条例42・一部改正)

第4条 財政状況の公表は、府公報によりこれを行う。

 前項の府公報は、その発行の日から6月間、何人も、知事の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、知事がこれを定める。

(昭39条例42・一部改正)

第5条 この条例に定めるものの外、財政状況の公表に関し必要な事項は、知事がこれを定める。

(昭39条例42・一部改正)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和39年条例第42号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

昭和23年4月1日 条例第10号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 財政状況
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第10号
昭和39年3月31日 条例第42号