○京都府収益事業特別会計条例

昭和39年3月31日

京都府条例第53号

京都府収益事業特別会計条例をここに公布する。

京都府収益事業特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、京都府収益事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、競輪事業収入、宝くじ事業収入および附属諸収入をもつてその歳入とし、競輪事業費、宝くじ事業費その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

京都府収益事業特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第53号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 特別会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第53号