○支払遅延防止事務取扱規程
昭和25年5月30日
京都府訓令第10号
庁中一般
各廨
公共職業安定所
渉外労務管理事務所
支払遅延防止事務取扱規程を次のように定める。
支払遅延防止事務取扱規程
第1条 府(支出負担行為担当官を含む。以下同じ。)を当事者の一方とする契約で、工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対する対価の支払事務については、他の法令に定めるものの外この規程による。
第2条 府の債務は、すべて取立債務とする。
(1) 契約の目的及び内容
(2) 取立債務であることを確認し得べき事項
(3) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期
(4) 対価の支払の時期
(5) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金
(6) 契約に関する紛争の解決方法
第4条 前条第3号の時期は、府が相手方から、給付を終了した旨の通知を受けた日から、工事については14日、その他の給付については10日以内の日とする。
第5条 第3条第4号の時期は、適法な支払請求書を受理した日から、工事代金については40日、その他の給付に対する対価については30日以内の日とする。
第6条 第3条第5号の支払遅延に対する遅延利息の額は、大蔵大臣が決定する率を乗じて計算した金額とし、その額が100円未満のときは、支払わず、又はその額に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。
第7条 府が第1条の契約を締結したときは、工事の完成又は給付完了の旨の通知場所及び受理者を、相手方に通知しなければならない。
第8条 府は、契約の相手方に支払請求書の受理場所及び受理者を通知し、請求書を受けたときは受理日附印を押なつしなければならない。
第9条 主管課が前条の支払請求書を受理したときは、支出命令書(支出伝票)又は支出関係書類を、工事代金については15日以内、その他の給付に対する対価については10日以内に、出納局へ送付しなければならない。
第10条 遅延利息を支払わなければならない事項が発生したときは、出納長は、別記様式第2号による支払遅延報告書を作製し、速に知事に報告しなければならない。
2 故意又は過失により遅延利息を生ずるような事項を発生させたときも、また、同様とする。
第11条 各公所出納員のもとにおいて前条の各事項が発生したときは、出納員は、速に支払遅延報告書を作製しその長の意見書を添え出納長を経由して知事に報告しなければならない。
(昭37訓令12・一部改正)
第12条 遅延利息を支払わなければならない場合の予算処置については、国費にあつては関係各省庁、府費にあつては総務部財政課に協議し処理しなければならない。
(昭37訓令12・一部改正)
第13条 1廉50万円以上の契約を締結したときは、別記様式第3号による契約締結済通知書により出納長に通知しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和24年12月12日から適用する。
附則(昭和37年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。