○納税貯蓄組合法施行規則

昭和30年8月19日

京都府規則第27号

納税貯蓄組合法施行規則をここに公布する。

納税貯蓄組合法施行規則

(目的)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(権限の委任)

第2条 法及び納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号。以下「令」という。)に規定する次に掲げる知事の権限は、納税貯蓄組合の主たる事務所の所在地を所管する京都府府税事務所又は京都府広域振興局の長に委任する。

(1) 法第2条第1項及び令第1条の規定により納税貯蓄組合の規約の届出を受理し、及びその謄本を送付すること。

(2) 法第11条第1項の規定により納税貯蓄組合又はその組合員に対して質問し、若しくは帳簿書類を検査し、又は所属の職員をしてこれらの質問又は検査を行わせること。

(3) 法第13条及び令第6条の規定により納税貯蓄組合の解散の届出を受理し、及びその書面を送付すること。

(4) 令第2条第1項の規定により納税貯蓄組合である旨の証明書を交付すること。

(昭30規則33・昭55規則17・平16規則7・一部改正)

(証票の様式)

第3条 法第11条第3項の職員の身分を証明する証票の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。

(令4規則21・一部改正)

(納税貯蓄組合の証明書の様式)

第4条 令第2条第1項の納税貯蓄組合である旨の証明書の様式は、別記様式による。

(令4規則21・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行する。

 納税貯蓄組合法第11条第2項の職員の身分を証明する証票の様式及び同法施行令第2条第1項の納税貯蓄組合である旨の証明書の様式に関する規則(昭和26年京都府規則第67号)は、廃止する。

(昭和30年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(昭30規則33・昭55規則17・平16規則7・一部改正、令4規則21・旧様式第2号・一部改正)

画像

納税貯蓄組合法施行規則

昭和30年8月19日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 税
沿革情報
昭和30年8月19日 規則第27号
昭和30年11月1日 規則第33号
昭和55年4月17日 規則第17号
平成16年3月5日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第21号