○納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱

平成2年5月18日

京都府告示第328号

納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱(昭和40年京都府告示第320号)の全部を次のように改める。

納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第10条の2に規定する納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)が府税への府民の理解と協力を促進するために行う事業に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 連合会のうち、府の区域内は京都府府税事務所又は京都府広域振興局の所管区域(2以上の所管区域を含む。)をその活動の区域とする連合会(以下「地域連合会」という。)に対する補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 府政及び府税に関する研修会、講演会等開催事業

(2) 広報紙、機関紙等発行事業

(3) 口座振替納税普及事業

(4) その他府税広報協力事業

 連合会のうち、同一又は類似の業種による納税貯蓄組合(以下「組合」という。)を構成員とする連合会(以下「業種別連合会」という。)に対する補助金の交付の対象となる事業は、府税の適正な申告納入、納期内納入及び口座振替納税の推進その他府税への府民の理解と協力を促進するための事業とする。

(平16告示326・平30告示261・一部改正)

(補助金の額)

第3条 地域連合会に対する補助金の額は、別表に定める事業区分ごとに、補助対象経費の実支出額と補助限度額とを比較していずれか少ない額を合算した額とする。

 業種別連合会に対する補助金の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 業種別連合会所属の組合数(次号に定める組合員により構成される組合の前年度末日現在における数をいう。)に3万円を乗じて得た額

(2) 業種別連合会所属の組合員数(前年度末日現在における軽油引取税の特別徴収義務者の数をいう。)に別に定める額を乗じて得た額

(平30告示261・一部改正)

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助対象事業に係る予算書及び事業計画書を添えて、毎年9月末日までに、連合会の規約の届出をした京都府府税事務所又は京都府広域振興局の長(以下「所管府税事務所長等」という。)を経由して、知事に提出しなければならない。

(平16告示326・平30告示261・一部改正)

(補助事業の内容変更又は中止)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の内容を変更し、又は中止しようとするときは、知事が別に定める様式による申請書を所管府税事務所長等を経由して知事に提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。

(平30告示261・追加)

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定があった翌年度の4月10日までに、所管府税事務所長等を経由して、知事に提出しなければならない。

(平30告示261・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(平30告示261・旧第6条繰下)

この告示は、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第326号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成30年告示第261号)

この告示は、平成30年5月11日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(平30告示261・全改)

事業区分

補助対象経費

補助限度額

1 府政及び府税に関する研修会、講演会等開催事業

会場使用料、講師謝礼等

50,000円

2 広報紙、機関紙等発行事業

府税に関する広報記事が掲載された広報紙、機関紙等の印刷費及び郵送料

2から4までの事業を合わせて5万円(ただし、2の事業については発行1回につき1万円を限度とする。)

3 口座振替納税普及事業

府税の口座振替納税の普及に関するポスター、チラシ等の印刷費及び郵送料

4 その他府税広報協力事業

府税の広報に関する協力(府税一般に関するポスター、チラシ等の作成及び配布並びに本府が作成したポスター、チラシ等の掲出、配布等)に要する経費

納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱

平成2年5月18日 告示第328号

(平成30年5月11日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 税
沿革情報
平成2年5月18日 告示第328号
平成16年5月1日 告示第326号
平成30年5月11日 告示第261号