○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和38年10月17日

京都府条例第26号

社会福祉法人の助成に関する条例をここに公布する。

社会福祉法人の助成に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(昭39条例74・平12条例30・一部改正)

(交付手続)

第2条 社会福祉法人が補助金の交付を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添えて知事に提出するものとする。

(1) 理由書

(2) 補助を受ける事業の計画書およびこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表および収支予算書

(4) 定款

(5) 法人の行なう事業の概要

(6) 役員名簿

(7) その他知事が必要と認めるもの

 前項に規定するもののほか、必要な手続は、知事が別に定める。

(昭39条例74・全改)

 この条例は、公布の日から施行する。

 世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例(昭和30年京都府条例第28号)は、廃止する。

 世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例によりすでに貸し付けた貸付金は、この条例により貸し付けたものとみなす。

(昭和39年条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和38年10月17日 条例第26号

(平成12年7月25日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
昭和38年10月17日 条例第26号
昭和39年10月16日 条例第74号
平成12年7月25日 条例第30号