○国民健康保険診療施設整備事業補助金交付要綱

昭和56年3月10日

京都府告示第165号

国民健康保険診療施設整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、へき地等における国民健康保険事業の負担の軽減を図ることにより、へき地等の医療の確保を図り、もつて地域住民の健康の保持及び向上に資するため、市町村が行う国民健康保険診療施設の整備に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、市町村が行う国民健康保険調整交付金(保健事業分)交付要綱(昭和53年9月29日付け厚生省発保第73号。以下「国の要綱」という。)に定める国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備事業に係るものに限る。)の交付決定を受けた建物の整備事業とする。ただし、他の補助金の交付の対象となるものは除く。

(平30告示410・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国の要綱に基づいて算出した国庫補助基本額の3分の1の額とする。

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、国民健康保険診療施設整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)によるものとし、知事が別に定める日までに提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件が付されたものとする。

(1) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、国民健康保険診療施設整備事業変更承認申請書(別記第2号様式)により知事の承認を受けなければならない。

 建物の設置場所

 建物の規模、用途又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 病床数

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になつた場合は、速やかに知事に報告して、その指示を受けなければならない。

(4) 事業の遂行状況を国民健康保険診療施設整備事業遂行状況報告書(別記第3号様式)により知事が別に定める日までに報告しなければならない。

(5) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書(別記第4号様式)を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。

(変更申請)

第6条 補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、あらかじめ知事と協議のうえ、国民健康保険診療施設整備事業変更交付申請書(別記第5号様式)により知事が別に定める日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、国民健康保険診療施設整備事業実績報告書(別記第6号様式)によるものとし、事業完了後1箇月以内又は知事が別に定める日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、昭和55年度分の補助金から適用する。

(平成14年告示第147号)

この告示は、平成14年3月15日から施行する。

(平成30年告示第410号)

この告示は、平成30年7月27日から施行し、この告示による改正後の国民健康保険診療施設整備事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平14告示147・令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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(平14告示147・令3告示179・一部改正)

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(平14告示147・令3告示179・一部改正)

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国民健康保険診療施設整備事業補助金交付要綱

昭和56年3月10日 告示第165号

(令和3年4月1日施行)