○生業助成短期資金貸付規則

昭和30年5月24日

京都府規則第16号

生業助成短期資金貸付規則をここに公布する。

生業助成短期資金貸付規則

(目的)

第1条 この規則は、府下に居住し現に生業を営む者であつて、生活に余裕がなく他より融資の途のないものに対し、事業継続のための必要な運営資金として府が行う生業助成短期資金(以下「資金」という。)の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 資金は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して貸付を行うものとする。

(1) 事業継続のため要する資金について、他より融資の途がなく、この資金の貸付により成業の見込確実と認められるものであること。

(2) 貸付金の返還が確実と認められるものであること。

(貸付金額)

第3条 資金の貸付は、一世帯当り3万円以内の額とする。

(利率)

第4条 資金の貸付利率は、年6パーセントとし、月利計算とする。

(昭45規則22・一部改正)

(期間)

第5条 資金の貸付期間は、1年以内とする。

(借入手続)

第6条 資金の貸付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、資金借入申込書別記(様式第1号)に所定の事項を記載し、住所地を管轄する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長等」という。)を経由して、知事に提出しなければならない。

 福祉事務所長等は、資金借入申込書を受理したときは、直ちに、貸付の適否を調査し、資金借入申込調査表(別記様式第2号)に調査事項を記載の上、内申書(別記様式第3号)に意見を附して送付するものとする。

(決定)

第7条 知事は前条の申込書を受理したときは、貸付金額及び元利金の償還方法、その他必要な事項を調査の上適当と認めるときは、貸付決定通知書(別記様式第4号)を福祉事務所長等を経由して申込者に交付し、その写を福祉事務所長等に送付する。

(借用証書の提出並びに貸付金の交付)

第8条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに保証人の連署した借用証書(別記様式第5号)に貸付決定通知書を添えて、福祉事務所長等を経て知事に提出し貸付金の交付を受けるものとする。

(償還)

第9条 資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)に定める納入通知書により所定の元金及び利子を償還しなければならない。

償還は、一時償還又は月賦償還とする。

(昭39規則4・昭40規則22・昭46規則3・昭52規則6・一部改正)

(貸付決定の取消)

第10条 知事は、貸付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、第7条の決定を取り消すことがある。

(1) 貸付決定通知書受理後30日以内に第8条の手続を完了しないとき。

(2) 第2条の貸付の要件を失つたとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付決定を受けたとき。

(貸付金の返還)

第11条 知事は借受者が次の各号の一に該当すると認めるときは、直ちに貸付金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。

(2) 事業を中止したとき。

(3) 事業を怠り成業の見込がないとき。

(4) 元金及び利子の支払を怠つたとき。

(5) この規則その他府の定める規程に違反したとき。

(6) その他知事の指示に従わないとき。

(承認を要する事項)

第12条 保証人を変更しようとするときは、直ちに、知事に届け出てその承認を受けなければならない。

(届出事項)

第13条 借受者(保証人を含む。)は、次の各号の一に該当するときは、直ちに福祉事務所長等を経由して知事に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 火災その他災害を受けたとき。

(3) 借差押、仮処分、強制執行等を受けたとき。

(雑則)

第14条 知事は、必要と認めるときは、臨時借受者から報告を徴し、又は関係職員に借受者の書類、帳簿及び財産並びに事業の状態を調査させることがある。

(平19規則10・一部改正)

第15条 この規則により知事に提出する書類は、町村においては福祉事務所長等の他更に町村長を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第4号)

(施行期日)

 この規則中、第10条、第13条、第14条および第16条から第18条までの規定ならびに附則第2項および附則第4項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和39年4月1日から施行する。

 この規則施行の際旧規則により発行されている支払通知書、納額告知書および納付書は、この規則により発行されている送金支払通知書および納入通知書とみなす。ただし、支払通知書の有効期限については、なお従前の例による。

(昭和40年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第22号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、次に掲げる規則の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則7・一部改正)

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(平16規則7・令3規則15・一部改正)

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(昭55規則17・平16規則7・令3規則15・一部改正)

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(平16規則7・一部改正)

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(昭45規則22・平16規則7・一部改正)

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生業助成短期資金貸付規則

昭和30年5月24日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第2章 低所得者対策
沿革情報
昭和30年5月24日 規則第16号
昭和39年3月14日 規則第4号
昭和40年4月20日 規則第22号
昭和45年7月30日 規則第22号
昭和46年1月30日 規則第3号
昭和52年3月26日 規則第6号
昭和55年4月17日 規則第17号
平成16年3月5日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第15号