○京都府婦人保護業務取扱規程

昭和34年6月30日

京都府訓令第12号

京都府婦人相談所

〔京都府婦人相談所業務取扱規程〕を次のように定める。

京都府婦人保護業務取扱規程

(平22訓令5・改称)

(目的)

第1条 この規程は、京都府家庭支援総合センター(以下「センター」という。)が、売春防止法(昭和31年法律第118号。以下「法」という。)第34条第2項に規定する業務を運営するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(平22訓令5・一部改正)

(要保護女子の発見)

第2条 センターの長(以下「所長」という。)は、関係機関と密接な連絡の下に法第34条第2項に規定する女子(以下「要保護女子」という。)の発見を積極的に行わなければならない。

(平22訓令5・一部改正)

(相談及び調査)

第3条 所長は、要保護女子の相談及び調査にあたつては、その者の身心の状況、個性、境遇、経歴、教育程度、技能その他身上に関する事項について行わなければならない。

 要保護女子から相談を受けたときは、必要事項を相談受付簿(別記第1号様式)に記入し、かつ、その状況を、相談記録票(別記第2号様式)に具体的に記録して、ケースワークの資料にするものとする。

 相談記録票は、すべてケース番号を付し、ケース番号索引簿(別記第3号様式)に登載し、整理しておかなければならない。

(判定指導)

第4条 所長は、要保護女子に必要に応じ、本人の同意を得て、医学的、心理学的及び職能的判定を行い、その状況を明らかにし、その結果に基き、必要かつ、効果的な指導をしなければならない。

(保護更生措置)

第5条 所長は、要保護女子についての相談、調査及び判定の結果に基き、その者の適性に応じた更生計画をたてるとともに、その者の意思を尊重し、必要な措置を講じなければならない。

 要保護女子についての措置状況は、相談記録票に記録しなければならない。

(一時保護)

第6条 一時保護は、要保護女子の措置が決定するまでの間行うものとし、その収容定員は、20名とする。

 所長は、要保護女子で、一時保護を必要と認め、かつ、本人がこれに同意したときは、その者から一時保護所入所申請書(別記第4号様式)を提出させたうえ、入所させなければならない。

 一時保護をした者(以下「収容者」という。)について必要な事項は、一時保護台帳(別記第5号様式)に記録しなければならない。

 収容者の保護期間は、保護した日からおおむね2週間以内とする。ただし、特に所長が措置上延長を必要と認めた者については、期間を延長することができる。

 所長は、要保護女子を収容したときは、直ちに検診をうけさすようにつとめ、保護開始後において保護することが不適当な疾患がある者を発見したときは、必要な診療の処置をしなければならない。

(給食)

第7条 所長は、収容者の給食について、栄養及び衛生に留意して行うものとし、その内容を給食献立(予定)実施表(別記第6号様式)に記録しなければならない。

(施設損等)

第8条 所長は、収容者が故意又は重大な過失により所内の施設及び備品等に損害を加えたときは、弁償させることができる。

(衛生管理)

第9条 所長は、収容者の心身状態に適応した日課を定め、収容者が明朗で、かつ、親しめる生活ができるように環境の整備を行い、特に所内外の清潔整とん❜❜、衣類寝具の衛生管理及び洗たく❜❜保全は、収容者がみずから行うよう指導しなければならない。

 入浴は、支障がない限り週2回以上行わせるものとする。

(貴重品類の保管)

第10条 所長は、収容者の貴重品類について、盗難、又は紛失を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(災害防止)

第11条 所長は、災害に備え、あらかじめ対策を樹立しておかなければならない。

(収容者の心得)

第12条 所長は、収容者に対し、おおむね次の各号に掲げる事項を守るよう指導しなければならない。

(1) 所長及び職員の指示に従うとともに、その指示に反する行為をしないこと。

(2) 団体生活の秩序を保ち、相互親和につとめること。

(3) 指定の場所以外において、火気は取り扱わないこと。

(4) けんか、口論、その他他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(5) 無断で外出し、若しくは居室内に所外の者を入れ、又はみだりに相互の居室に出入りしないこと。

(6) 所内の物品は、大切に扱うこと。

(7) 個人の間で金品の貸借をしないこと。

(8) 室内は、常に整とん❜❜し、清掃につとめること。

(9) 服装は質素を旨とし、かつ、清潔にすること。

(一時保護の解除)

第13条 所長は、収容者で一時保護の必要がなくなつた者は、退所申請書(別記第7号様式)を提出させたうえ、退所させるものとする。

(移送)

第14条 所長は、要保護女子の相談又は調査の結果、医療機関、社会福祉関係機関等へ移送を必要と認められる者で、かつ、本人の同意があつたものについては、移送通知書(別記第8号様式)により措置するものとし、その措置結果については、措置結果通知書(別記第9号様式)により報告をうけ、又は回答を求めなければならない。

(収容保護)

第15条 所長は、要保護女子で収容保護を必要と認め、かつ、本人が収容保護を受けることについての意思表示を行つたときは、婦人保護施設入所申請書(別記第4号様式)を提出させるとともに婦人保護施設の長(以下「施設長」という。)に対し、収容保護依頼書(別記第10号様式)により収容保護を依頼しなければならない。

 所長は、収容保護の措置を行う場合、有疾患者についてはその状況を考慮しなければならない。

(昭51訓令2・平22訓令5・一部改正)

(収容保護解除)

第16条 所長は、施設長から収容保護の解除及び収容予定期間満了者についての協議があつたときは、その適否を決定し、解除を適当と認める場合には収容保護依頼解除通知書(別記第11号様式)により、在所期間を継続する場合には在所期間継続承認通知書により施設長に通知しなければならない。

(昭51訓令2・平22訓令5・一部改正)

(事後指導)

第17条 所長は、婦人保護施設を退所した者並びに相談及び指導により措置した者の事後指導に努めるとともに、これらの者から再度相談があつた場合には、これに応じなければならない。

(昭51訓令2・平22訓令5・一部改正)

(婦人相談員の統括)

第18条 所長は、京都府広域振興局勤務の婦人相談員に対してはその所属長を通じ、センター勤務の婦人相談員に対しては直接に、業務上必要な事項について指示し、又は業務内容について報告を求め、かつ、技術的援助及び助言をしなければならない。

(昭55訓令6・平16訓令12・平22訓令5・一部改正)

(帳簿)

第19条 所長は、運営管理の状況を明らかにするため、前条までに定めるもののほか、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 鑑別判定書

(2) 身柄引継書

(3) 業務日誌

(4) 婦人保護業務報告書

(5) その他必要な帳簿

(平22訓令5・一部改正)

(報告)

第20条 所長は、毎月の業務状況について、翌月5日までに知事に報告しなければならない。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、知事の承認を得て所長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第2号)

 この訓令は、昭和51年5月18日から施行する。

 京都府立桃山婦人寮業務取扱規程(昭和34年京都府訓令第13号)は、廃止する。

(平成16年訓令第12号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平22訓令5・一部改正)

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(平22訓令5・一部改正)

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(昭51訓令2・平22訓令5・一部改正)

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(平22訓令5・一部改正)

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(平22訓令5・一部改正)

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(平22訓令5・全改)

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(平22訓令5・一部改正)

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(平22訓令5・一部改正)

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(昭51訓令2・平22訓令5・一部改正)

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(昭51訓令2・平22訓令5・一部改正)

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京都府婦人保護業務取扱規程

昭和34年6月30日 訓令第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第5章 婦人福祉
沿革情報
昭和34年6月30日 訓令第12号
昭和51年5月18日 訓令第2号
昭和55年4月17日 訓令第6号
平成16年5月1日 訓令第12号
平成22年4月1日 訓令第5号