○京都府立視力障害者福祉センター条例

昭和59年3月28日

京都府条例第11号

京都府立視力障害者福祉センター条例をここに公布する。

京都府立視力障害者福祉センター条例

(設置)

第1条 視覚障害のある者の更生を援助し、必要な保護を行うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設として、京都府立視力障害者福祉センター(以下「視力センター」という。)を京都市左京区下鴨森本町21番地に設置する。

(平23条例43・全改、平25条例20・平26条例19・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、視力センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 視力センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 視力センターの利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、視力センターの設置の目的を達成するために必要な業務

 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。

(平17条例30・全改)

(利用料金等)

第3条 視力センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

 利用料金の額は、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、契約に特別の定めのあるものその他指定管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

 利用者は、指定管理者が前条第1項第2号に掲げる業務を行うことができない場合であつて、知事が当該業務を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期については、利用料金の例によるものとする。

(平17条例30・追加、平18条例29・平23条例43・平25条例20・令5条例10・一部改正)

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、視力センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平17条例30・旧第3条繰下)

 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

 京都府立身体障害者福祉センター条例(昭和30年京都府条例第29号)は、廃止する。

(昭和59年条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第44号で平成18年6月1日から施行)

(経過措置)

 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成18年条例第29号)

 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年条例第43号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

 第3条の規定による改正前の京都府立心身障害者福祉センター条例及び第5条の規定による改正前の京都府立視力障害者福祉センター条例の規定に基づく利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

京都府立視力障害者福祉センター条例

昭和59年3月28日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第11号
昭和59年12月27日 条例第73号
平成17年7月15日 条例第30号
平成18年7月25日 条例第29号
平成23年12月27日 条例第43号
平成25年3月29日 条例第20号
平成26年3月14日 条例第19号
令和5年3月17日 条例第10号