○身体障害者事業資金借入金利子補給金交付要綱

昭和47年9月29日

京都府告示第562号

身体障害者事業資金借入金利子補給金交付要綱を次のように定め、昭和47年10月1日以降締結の金銭消費貸借契約に基づく借入金にかかる利子に対する補給金から適用する。

身体障害者事業資金借入金利子補給金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、身体障害者の行う事業経営の安定を図り、自立更生を促進させるため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による身体障害者(以下「身体障害者」という。)で京都府内に住所を有するものが、京都府小企業特別融資制度(以下「融資制度」という。)の資金を借り入れた場合及び融資制度の資金を借り入れた者が身体障害者になつた場合に、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該借入金に係る利子補給金を交付する。

(昭62告示242・一部改正)

(対象者)

第2 利子補給金は、次の各号に掲げる要件を備える身体障害者に対して交付する。

(1) 京都府の区域内に居住する者であること。

(2) 融資制度により取扱金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約(以下「貸借契約」という。)の借受者であり、かつ事業主(事業を他と共同で行なう場合の共同事業主を含む。)であること。

(3) 利子補給をすることが自立更生の促進に役立つと認められる者であること。

(利子補給金の額)

第3 利子補給金は、貸借契約による償還条件に基づく未償還元金に融資制度に定める年利率と年利率3.0%との差を適用して計算した額の範囲内とする。ただし、昭和53年4月30日以前に締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金に係る利子補給金については、別表左欄に掲げる契約締結年月日の区分により同表右欄の算定方法により算定した額の範囲内とする。

金銭消費貸借契約年月日

利子補給額

利子補給額算定方法

昭和47年10月1日~昭和47年12月31日

2.2%

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昭和48年1月1日~昭和52年5月31日

3.9%

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昭和52年6月1日~昭和52年9月15日

3.7%

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昭和52年9月16日~昭和53年2月9日

3.5%

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昭和53年2月10日~昭和53年4月30日

3.3%

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(昭48告示290・昭52告示442・昭52告示740・昭53告示251・昭53告示445・一部改正)

(調整)

第4 利子補給金の交付対象者が、この要綱以外の条例等により利子補給金に類する給付を受ける場合は、利子補給金は支給しないものとする。

(利子補給金の交付)

第5 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日まで(当該年において第8の規定により利子補給金の交付の承認を受けた者にあつては、当該承認の日から12月31日まで。第9において同じ。)の期間に取扱金融機関に対して支払つた利子に係る利子補給金を一括交付する。

(昭48告示290・昭62告示242・一部改正)

(利子補給金の交付の停止)

第6 利子補給金の交付の決定を受けた者が、貸借契約の償還条件を履行しないときは、利子補給金の交付を停止することがある。

(承認手続)

第7 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式による身体障害者事業資金借入金利子補給金交付承認申請書(以下「承認申請書」という。)を知事に提出しなければならない。

(昭62告示242・一部改正)

第8 知事は、前項の承認申請書を受理したときは、必要な事項を調査のうえ、適否を決定し、申請者に通知する。

(請求手続)

第9 前項により利子補給金の交付の承認を受けた者は、1月1日から12月31日までの間に取扱金融機関に対して支払つた利子に係る利子補給金について、別記第2号様式による身体障害者事業資金借入金利子補給金交付申請書を、翌年の1月20日までに知事に提出しなければならない。

(昭62告示242・一部改正)

(届出)

第10 利子補給金の交付の決定を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに届け出なければならない。

(1) 貸借契約の内容を変更したとき。

(2) 住所または事業所の所在地を変更したとき。

(3) 事業を休止または中止したとき。

(経由)

第11 この要綱に基づき知事に提出する書類は、市の区域に居住する者であつては、その区域を所管する市長を、町村の区域に居住する者にあつては、その区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(昭55告示287・平16告示332・一部改正)

(委任)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。

改正文(昭和48年告示第290号)

昭和48年1月1日以降支払いの利子に対する補給金から適用する。

改正文(昭和52年告示第442号)

昭和52年6月1日以降締結の金銭貸借契約に基づく借入金に係る利子に対する補給金から適用する。

改正文(昭和52年告示第740号)

昭和52年9月16日以降締結の金銭貸借契約に基づく借入金に係る利子に対する補給金から適用する。

改正文(昭和53年告示第251号)

昭和53年2月10日以降締結の金銭消費貸借契約に基づく借入金に係る利子に対する補給金から適用する。

改正文(昭和53年告示第445号)

昭和53年5月1日以降締結の金銭消費貸借契約に基づく借入金に係る利子に対する補給金から適用する。

改正文(昭和62年告示第242号)

昭和62年1月1日以降に支払う利子に対する補給金から適用する。

改正文(昭和63年告示第435号)

昭和63年9月1日以降の交付承認申請から適用する。

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(昭63告示435・全改)

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(昭63告示435・全改)

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身体障害者事業資金借入金利子補給金交付要綱

昭和47年9月29日 告示第562号

(平成16年5月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和47年9月29日 告示第562号
昭和48年6月12日 告示第290号
昭和52年8月16日 告示第442号
昭和52年12月27日 告示第740号
昭和53年4月18日 告示第251号
昭和53年7月21日 告示第445号
昭和55年4月17日 告示第287号
昭和62年4月10日 告示第242号
昭和63年8月5日 告示第435号
平成16年5月1日 告示第332号