○京都府理学療法士等修学資金の貸与に関する条例

平成8年3月29日

京都府条例第9号

〔京都府理学療法士及び作業療法士修学資金の貸与に関する条例〕をここに公布する。

京都府理学療法士等修学資金の貸与に関する条例

(平23条例8・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)の養成及び確保に資するため、将来府の区域内において理学療法士等の業務(以下「業務」という。)に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例8・一部改正)

(貸与の対象及び方法)

第2条 知事は、次に掲げる施設(以下「養成施設等」という。)に在学する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(1) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号又は第12条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設

(2) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所

(平12条例33・平23条例8・平27条例18・一部改正)

(貸与の条件)

第3条 修学資金は、貸与を受けようとする者が、養成施設等を卒業した日(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した日。以下同じ。)から1年を経過する日までに理学療法士及び作業療法士法第3条の規定による免許又は言語聴覚士法第3条の規定による免許(以下「免許」という。)を受け、直ちに、府の区域内の施設等における業務で規則で定めるものに従事しようとする意思を有すると認められる場合に貸与するものとする。

(平23条例8・平31条例8・一部改正)

(返還の免除)

第4条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 養成施設等を卒業した日から1年を経過する日までに免許を受け、直ちに、前条に規定する業務に従事し、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、引き続き5年間業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する業務従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することができなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、規則で定める事由に該当するとき。

(平23条例8・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成23年条例第8号)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府理学療法士等修学資金の貸与に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に貸与した修学資金について適用し、同日前の修学資金の貸与については、なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

京都府理学療法士等修学資金の貸与に関する条例

平成8年3月29日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 療/第5節 理学療法士・作業療法士
沿革情報
平成8年3月29日 条例第9号
平成12年10月24日 条例第33号
平成23年3月18日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第18号
平成31年3月18日 条例第8号