○京都府立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例

昭和45年7月30日

京都府条例第26号

〔京都府立病院看護婦等修学資金の貸与に関する条例〕をここに公布する。

京都府立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例

(平14条例19・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、京都府立の病院(京都府立医科大学附属北部医療センターを含む。以下「府立病院」という。)における看護師、准看護師、理学療法士及び作業療法士(以下「看護師等」という。)の充足に資するため、将来府立病院において看護師等の業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭46条例29・昭54条例12・平14条例19・平16条例41・平24条例65・一部改正)

(貸与の対象及び方法)

第2条 知事は、次に掲げる施設(以下「養成施設」という。)に在学している者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、同条第2号若しくは法第22条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は法第21条第3号若しくは法第22条第2号の規定により都道府県知事が指定した看護師養成所若しくは准看護師養成所

(2) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号又は第12条第1号の規定により、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設

(昭46条例29・全改、昭54条例12・平12条例33・平14条例19・平21条例43・平27条例18・一部改正)

(返還の免除)

第3条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した日(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した日。以下同じ。)から1年を経過する日までに看護師等の免許を受け、直ちに府立病院(修学資金を貸与するときに知事が指定した府立病院をいう。以下この項において同じ。)に看護師等として採用され、引き続き貸与を受けた期間に相当する期間在職したとき。

(2) 府立病院に在職中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなつたとき。

 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに看護師等の免許を受け、直ちに前項第1号の府立病院以外の府立病院に看護師等として採用され、引き続き貸与を受けた期間に相当する期間在職したとき。

(2) 死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することができなくなつたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、知事が特別の事由があると認めるとき。

 第1項第1号及び前項第1号の規定による在職期間を計算する場合においては、在職期間中の業務上の負傷又は疾病以外の事由による休養、休暇その他知事が別に定める事由により、業務に従事することができなかつた期間は、在職期間に算入しないものとする。

(昭54条例12・旧第4条繰上・一部改正、昭56条例20・平14条例19・平31条例8・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭54条例12・旧第5条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭48条例13・旧第1項・一部改正)

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第41号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第4号で平成17年4月1日から施行)

(平成21年条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第65号)

(施行期日)

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

京都府立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例

昭和45年7月30日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 病院事業/第1節
沿革情報
昭和45年7月30日 条例第26号
昭和46年10月29日 条例第29号
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和48年3月31日 条例第13号
昭和49年3月16日 条例第16号
昭和50年3月25日 条例第15号
昭和54年3月26日 条例第12号
昭和56年7月29日 条例第20号
平成12年10月24日 条例第33号
平成14年3月15日 条例第19号
平成16年12月24日 条例第41号
平成21年10月16日 条例第43号
平成24年12月27日 条例第65号
平成27年3月20日 条例第18号
平成31年3月18日 条例第8号