●公衆浴場法施行条例
昭和25年9月8日
京都府条例第48号
公衆浴場法施行条例をここに公布する。
公衆浴場法施行条例
第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)(以下「法」という。)第2条第3項の規定による公衆浴場の設置場所の配置の基準は、各公衆浴場との最短距離を、250メートル間隔とする。但し、土地の状況、人口の密度及び入浴回数等より知事が適正配置と認めたときは、この限りでない。
第2条 法第3条第2項の規定による公衆浴場に必要な措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 入浴者の出入口、脱衣室及び浴室は、男女別に設け、明確に区画し、且つ、脱衣室及び浴室は、室外から見透すことができない構造設備とすること。
(2) 脱衣室および浴室には、適当な採光および換気のため自由に開閉できる窓を設けること。ただし、これに代わるべき適当な照明および換気装置があつて、公衆衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(3) 脱衣室及び浴室の照明は、床面において30ルクス以上とし、予備照明装置を設けること。
(4) 脱衣室の床面積は、各20平方メートル以上とすること。
(5) 脱衣室には、入浴者の衣類等を安全に保管する設備並びに消毒液を入れた、ふたつきたんつぼ及び紙くず入れを備え、土間又は脱衣室外に、はきもの、かさ等を安全に保管する設備を設けること。
(6) 浴室の床面積は、各20平方メートル以上とし、天井の高さは、最低の部分において3メートル以上とし、適当な湯気抜を設け、機械設備によらない湯気抜にあつては、湯気抜の天井の高さは最低の部分において5メートル以上とすること。
(7) 浴室の床は、コンクリート又はれんがの類で造り、その表面は、タイル、モルタル等の不浸透質材料をもつて仕上げ、汚水が停滞しないように適当なこう配をつけ、これを屋外の下水こうに完全に排出できるように構築すること。
(8) 浴室の周壁は、床上1.5メートルに至るまでの表面をタイル、モルタル等の不浸透質材料をもつて仕上げること。
(9) 浴室には、内径2.5センチメートル以上の上がり用湯栓及び水栓を各8個以上設け、湯水の別を標示すること。
(10) 上がり用湯水は、飲用に適する水を使用し、浴そうの湯と交流しないようにすること。
(11) 浴室には、内法面積4平方メートル以上容積3.3平方メートル以上の主浴そうを設けること。
(12) 洗場の床面積は、浴そう内法面積の3.4倍以上とすること。
(13) 浴そうは、コンクリート又はれんがの類で造り、その表面はタイル、モルタル等の不浸透質材料をもつて平滑に仕上げること。
(14) 浴そうの上縁の高さは、床面より30センチメートル以上60センチメートル以下とし、その内側には、幅15センチメートル以上の踏面を有する足掛を設けること。
(15) 浴そうの湯は、医薬品その他の物質を含有させ、または電気、放射線等を作用させないものとすること。ただし、副浴そうの湯で公衆衛生上支障がないと認められるものは、この限りでない。
(16) 浴そうは、他の浴そうと湯が直接交流しない構造とすること。
(17) 各浴そうには、内径3.3センチメートル以上の水栓を設けること。
(18) 男女別に入浴者用便所を設け、はえ、ねずみを防ぐ設備、防臭設備及び流水式手洗設備を設けること。
(19) 営業時間中は、浴そう、湯栓及び水栓の湯水を充分に補給し、浴そうの湯は常に満量を維持し、且つ、浴湯は摂氏42度から44度までの温度を、湯栓の湯は摂氏42度から55度までの温度をそれぞれ保つこと。
(20) 毎日営業終了後浴そうの湯を排出し、浴そう並びに浴室の床等を洗浄すること。
(21) 脱衣室、入浴者用便所等は、月1回以上消毒し、D、D、T等をもつて、のみ、しらみ等の駆除を行い、その実施表を入浴者の見易い場所に掲示すること。
(22) タオル、くし、かみそり等を入浴者に貸与する場合は、消毒した清潔なものを貸与すること。
(23) 伝染性の疾病にかかつている者又は他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある精神病者を誘致するような広告をしないこと。
(24) 7才以上の男女を混浴させないこと。
(25) 浴そう内でタオルの類を使用する入浴者に対しては、その行為を制止すること。
(昭31条例12・全改、昭42条例9・昭44条例20・一部改正)
(昭42条例9・全改、昭44条例20・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和23年京都府条例第51号は、廃止する。
附則(昭和31年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)までに公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定による知事の許可を受けて公衆浴場を経営している者及びその公衆浴場を承継して引き続き経営する者にあつては、知事の許可を受けて、公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例(昭和63年京都府条例第11号)第3条第9号、第10号及び第17号(同条例による改正前の公衆浴場法施行条例第2条第4号、第6号、第11号及び第12号に規定する措置の基準に係る部分に限る。)の規定によらないことができる。
(平16条例34・一部改正)
3 施行日までに法第2条の規定による知事の許可を受けて公衆浴場を経営している者及び施行日までに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築主事の確認を受けて公衆浴場を建築中の者又は建築した者にあつては、第2条第1項第4項、第6号、第9号、第11号、第12号、第13号、第16号及び第18号の規定にかかわらず施行日から1年を経過する日までの間、なお、従前の例によることができる。
4 法第2条の規定による知事の許可を受けて公衆浴場を経営している者で、施行日に現に白湯以外のものを使用し、且つ、その旨を施行日から10日以内に届け出たものにあつては、第2条第2項の規定にかかわらず昭和31年9月30日までは、なお、従前の例によることができる。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第20号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
(昭和31年改正条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の昭和31年改正条例附則第2項の規定によりした許可は、前項の規定による改正後の昭和31年改正条例附則第2項の規定によりした許可とみなす。
附則(平成16年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。