○京都府中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

昭和55年5月9日

京都府告示第344号

京都府中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱を次のように定め、昭和55年度分の補助金から適用する。

京都府中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、中小企業従業員の福祉の増進と雇用の安定を図るため、中小企業者に退職金共済制度への加入の奨励に努めた中小企業集団等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(昭56告示651・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 退職金共済制度 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第44条第1項第1号の規定により法第4章に規定する中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)が行う共済事業をいう。

(2) 退職金共済契約 法第2条第3項に規定する契約をいう。

(3) 中小企業集団等 中小企業集団労務改善事業費補助金交付要綱(昭和40年京都府告示第377号)第2条に規定する団体、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合及び商工組合、商工会議所法(昭和28年法律第143号)第2章に規定する商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)第2章に規定する商工会、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2章に規定する商店街振興組合、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年法律第164号)第2章に規定する環境衛生同業組合並びに酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第2章に規定する酒類業組合をいう。

(4) 中小企業者 法第2条第1項に規定する事業主をいう。

(昭56告示651・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる中小企業集団等は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 京都府の区域内に事務所を有すること。

(2) 構成員又は組合員である中小企業者が、昭和55年4月1日から昭和58年3月31日までの間に事業団と新規に退職金共済契約を結ぶこと。

(昭56告示651・一部改正)

(補助金の額)

第4条 中小企業集団等に交付する補助金の額は、中小企業集団等の構成員又は組合員である中小企業者が事業団と新規に結んだ退職金共済契約1件につき20,000円とする。

(昭56告示651・一部改正)

(申請)

第5条 規則第5条に規定する申請書は、別記様式により正副2通を知事に提出しなければならない。

(実績報告等)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書については、前条に規定する申請書の提出をもつて実績報告書の提出があつたものとみなす。

 次条第2号に規定する事実が発生したときは、中小企業集団等は速やかに知事にその旨を報告しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた中小企業集団等が、次の各号に該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の交付の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 偽りその他不正の行為があつたとき。

(2) 補助金の算定の基礎となつた中小企業者が、当該退職金共済契約締結後2年以内に掛金を12箇月納付しなかつたため法第8条第2項第1号の規定により退職金共済契約を解除されたとき。

(昭56告示651・一部改正)

(書類の経由)

第8条 この要綱により知事に提出する書類は、中小企業集団等の事務所のある市町村(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町を除く。)の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(平16告示331・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和56告示第651号)

この告示は、昭和56年4月1日以降に新規に締結された退職金共済契約に係る補助金から適用し、同日前に新規に締結された退職金共済契約に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第331号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示180・一部改正)

画像画像

京都府中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

昭和55年5月9日 告示第344号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 働/第1章
沿革情報
昭和55年5月9日 告示第344号
昭和56年9月1日 告示第651号
平成16年5月1日 告示第331号
令和3年3月31日 告示第180号