○内職者対策事業補助金交付要綱

昭和46年8月3日

京都府告示第413号

内職者対策事業補助金交付要綱を次のように定める。

内職者対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、市町村が行なう内職者対策事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)およびこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(用語の定義)

第2 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内職者対策事業 市町村または内職者団体が内職者の労働条件の向上と生活の安定を図るために行なう次に掲げる事業

 内職のあつせん

 求職、求人相談

 技術指導

 その他内職工賃の安定と向上をはかるため必要な事業

(2) 内職者団体 内職者が、相互の便宜と利益の向上を図るため、内職あつせん、技術指導、情報の提供、共同作業等を行なうことを主たる目的としておおむね50人で組織する団体で当該団体の主たる事務所の属する市町村が定める基準に合致する団体

(補助対象経費)

第3 第1に規定する経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 内職者対策事業を行なう施設(以下「地域内職センター」という。)の建築に要する経費

(2) 内職者団体が行なう内職者対策事業の運営費(職員の人件費を除く。)の援助に要する経費

(補助率)

第4 第1に規定する経費に対する補助金の額は、当該経費の2分の1以内とする。

(申請)

第5 補助金の交付を申請しようとする市町村は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(平16告示331・一部改正)

(実績報告書)

第6 補助金の交付を受けた市町村は、当該補助にかかる事業が完了したときは、すみやかに実績報告書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(平16告示331・一部改正)

(書類の提出)

第7 この要綱により市町村が提出する書類は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては知事に、その他の市町村にあつては当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(平16告示331・全改)

 この要綱は、昭和46年度分の補助金から適用する。

 内職あつせん事業補助金交付要綱(昭和36年京都府告示第18号)は、廃止する。ただし、それぞれの市町村において、内職者対策事業補助金交付要綱に基づく事業が実施されるまでの間、当該市町村に事務所を有する内職あつせん団体が行なう内職あつせん事業については、効力を有するものとする。

(平成16年告示第331号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(令和3年告示第177号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示177・一部改正)

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内職者対策事業補助金交付要綱

昭和46年8月3日 告示第413号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 働/第2章 職業能力開発
沿革情報
昭和46年8月3日 告示第413号
昭和54年4月17日 告示第287号
平成16年5月1日 告示第331号
令和3年3月31日 告示第177号