○貸金業法施行細則

昭和58年10月28日

京都府規則第50号

〔貸金業の規制等に関する法律施行細則〕をここに公布する。

貸金業法施行細則

(平19規則38・改称)

(趣旨)

第1条 貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)の施行については、法、貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)及び貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平19規則38・一部改正)

(登録申請書に添付する書類の部数)

第2条 施行規則第1条の5第2項の規定により登録申請書に添付する当該登録申請書の副本及び添付書類の部数は、副本にあつては2部(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域以外に主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)を設置して貸金業を営もうとする者にあつては3部)、添付書類にあつては1部とする。

(平12規則63・平16規則7・平19規則38・一部改正)

(変更届出書に添付する書類の部数)

第3条 施行規則第7条第2項の規定により変更届出書に添付する当該変更届出書の副本及び添付書類の部数は、副本にあつては1部(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域以外に主たる営業所等を設置して貸金業を営む者にあつては2部)、添付書類にあつては1部とする。

(平16規則7・一部改正)

(廃業等届出書に添付する書類の部数)

第4条 施行規則第10条第2項の規定により廃業等届出書に添付する当該廃業等届出書の副本及び添付書類の部数は、副本にあつては1部(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域以外に主たる営業所等を設置して貸金業を営んでいた者にあつては2部)、添付書類にあつては1部とする。

(平16規則7・一部改正)

(事業報告書に添付する書類の部数)

第5条 施行規則第26条の29第2項及び第3項の規定により事業報告書に添付する当該事業報告書の副本及び添付書類の部数は、1部とする。

(平19規則38・追加)

(身分証明書の様式)

第6条 法第24条の6の10第5項(法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。

(平12規則63・一部改正、平19規則38・旧第5条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(貸金業の届出報告の徴収及び調査に関する規則の廃止)

 貸金業の届出報告の徴収及び調査に関する規則(昭和29年京都府規則第43号)は、廃止する。

(京都府手数料徴収規則の一部改正)

 京都府手数料徴収規則(昭和31年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第46号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成19年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

貸金業法施行細則

昭和58年10月28日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)