○京都府中小企業技術センター研修規則

昭和38年8月21日

京都府規則第28号

〔京都府立中小企業指導所研修規則〕をここに公布する。

京都府中小企業技術センター研修規則

(昭41規則30・平元規則27・平17規則25・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府中小企業技術センター(以下「センター」という。)において中小企業者等の委託を受けて行う管理者研修、技術者研修及び研究生受託(以下「研修事業等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(昭39規則11・昭41規則30・平元規則27・平17規則25・一部改正)

(研修事業等の科目等)

第2条 研修事業等の科目、定員及び時間数は、次のとおりとする。

区分

科目

定員

時間数

管理者研修

長期

工業部門

経営基本管理

生産管理

財務管理

販売管理

労務管理

資材管理

30人

(必要があると認められる場合は、20人以上の受講を認めることができる。)

95時間以上

商業部門

経営基本管理

店舗施設管理

財務管理

販売管理

仕入管理

労務管理

同上

同上

事務管理部門

情報処理

同上

同上

短期

工業部門

経営基本管理

生産管理

財務管理

販売管理

労務管理

同上

36時間以上

商業部門

経営基本管理

店舗施設管理

財務管理

販売及び仕入管理

労務管理

同上

同上

事務管理部門

情報処理

同上

同上

商業技術部門

一般教養

接客技術

商品知識

陳列技術

宣伝広告

技術管理

同上

同上

短期特別

商業実務

20人

(必要があると認められる場合は、15人以上の受講を認めることができる。)

12時間以上

技術者研修

長期

機械工学

金属工学

電気工学

電子工学

工業化学

食品化学

工芸学

意匠学

情報処理技術

30人

(必要があると認められる場合は、15人以上45人以下の受講を認めることができる。)

380時間以上

中期

機械工学

金属工学

電気工学

電子工学

工業化学

食品化学

工芸学

意匠学

情報処理技術

同上

72時間以上

短期

機械工学

金属工学

電気工学

電子工学

工業化学

食品化学

工芸学

意匠学

情報処理技術

公害防止技術

同上

36時間以上

高等

地場産業

振興高等技術

20人

(必要があると認められる場合は、10人以上30人以下の受講を認めることができる。)

100時間以上

新技術

機械工学

金属工学

電気工学

電子工学

工業化学

食品化学

工芸学

意匠学

情報処理技術

同上

9時間以上

研究生受託

経営管理

機械技術

電気技術

金属技術

化学技術

公害防止技術

食品化学技術

工芸技術

15名

1年以内

 研修等の委託の申込みをしようとする中小企業者等(以下「委託者」という。)は、別に知事が定める受託料を納めなければならない。

(昭39規則11・全改、昭41規則30・昭43規則38・昭44規則25・昭50規則14・昭52規則16・昭53規則32・昭54規則42・昭59規則4・一部改正)

(資格)

第3条 前条の研修事業を受けることができる者は、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、現に中小企業に従事しているものとする。ただし、技術者研修については、2年以上の技術の実務経験をあわせ有している者でなければならない。

 前項の規定にかかわらず、中小企業に関係のある者で、京都府中小企業技術センター所長(以下「所長」という。)が特に認めたものは、研修事業等を受けることができる。

(昭41規則30・平元規則27・平17規則25・一部改正)

(入所の手続)

第4条 委託者は、管理者研修および技術者研修にあつては研修生委託申込書(別記第1号様式)、研究生にあつては研究生委託申込書(別記第2号様式)にその者の履歴書、健康診断書および最終学校の卒業証明書を添えて所長に提出しなければならない。ただし、管理者研修および短期技術者研修の申込みの場合には、履歴書、健康診断書および最終学校の卒業証明書の添付は要しない。

(昭43規則38・昭44規則25・昭52規則16・一部改正)

(入所の決定)

第5条 研修生及び研究生の入所は、所長が決定する。

 委託者は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)に定める納入通知書により所定の期日までに委託料を納入しなければならない。ただし、所長が特別の事情があると認めた場合は、分割して納入することができる。

 既納の委託料は、還付しない。ただし、所長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(昭39規則11・昭50規則14・昭52規則16・一部改正)

(入所の取消し)

第6条 所長は、研修生および研究生で研修または研究を継続させることが適当でないと認められる特別の事情がある者については、前条第1項の決定を取消すことができる。

(昭39規則11・一部改正)

(義務)

第7条 研修生および研究生は、すべて所長の指示に従わなければならない。

(負担)

第8条 研究生の研究に必要な材料等は、委託者の負担とする。

 研修生及び研究生がセンターの備品、器物等を損傷した場合は、委託者に修理又は取替えに要する経費を負担させることがある。

 前項に定めるもののほか、研修生又は研究生がセンターに損害を与えたときは、委託者はその損害賠償の責めを負わなければならない。

(平元規則27・一部改正)

(修了証書)

第9条 所定の研修課程を修了した研修生に対しては、別記第3号様式による修了証書を授与する。

(昭39規則11・一部改正)

(研修の委託)

第10条 所長は、営利を目的としない法人又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定による団体に研修を委託することができる。

(昭50規則14・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、研修生及び研究生の研修等に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(昭50規則14・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第11号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月16日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和41年度の研修から適用する。

(昭和43年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第27号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭43規則38・全改、平元規則27・平17規則25・令3規則15・一部改正)

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(昭41規則30・平元規則27・平17規則25・令3規則15・一部改正)

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(昭39規則11・全改、昭41規則30・平元規則27・平17規則25・一部改正)

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京都府中小企業技術センター研修規則

昭和38年8月21日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章
沿革情報
昭和38年8月21日 規則第28号
昭和39年3月31日 規則第11号
昭和41年11月29日 規則第30号
昭和43年9月13日 規則第38号
昭和44年7月1日 規則第25号
昭和50年3月31日 規則第14号
昭和52年4月1日 規則第16号
昭和53年11月24日 規則第32号
昭和54年10月16日 規則第42号
昭和59年3月2日 規則第4号
平成元年10月9日 規則第27号
平成17年4月1日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第15号