○新技術等の研究開発費補助金交付要綱

昭和44年7月8日

京都府告示第341号

新技術等の研究開発費補助金交付要綱を次のように定め、昭和44年度分の補助金から適用する。

新技術等の研究開発費補助金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、中小企業の技術の改善を促進し、その体質強化に資するため、中小企業の新技術、新製品等に関する技術研究または試作を行なう者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(昭48告示534・一部改正)

(補助対象者)

第2 補助金は、次の各号のいずれかに該当する者に交付する。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項及び第2項に規定する中小企業団体

(3) 一般社団法人又は一般財団法人

(4) その他これらに準じる団体で知事が適当と認めるもの

(昭48告示534・追加、平20告示527・一部改正)

(補助対象事業)

第3 補助金は、次の各号に掲げる技術研究または試作のうち、知事が適当かつ必要と認めるものについて交付する。

(1) 生産加工技術の研究

(2) 機械設備の開発

(3) 新製品の試作

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事がとくに必要と認めるもの

(昭46告示329・一部改正、昭48告示534・旧第2繰下・一部改正)

(補助対象経費)

第4 補助金は、次の各号に掲げるもののうち、知事が必要、かつ適当と認めるものについて交付する。

(1) 原材料および副資材の購入に要する経費

(2) 機械設備または工具器具の購入、試作もしくは改良に要する経費

(3) 意匠の購入または考案に要する経費

(4) 加工に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事がとくに必要と認める経費

(昭46告示329・一部改正、昭48告示534・旧第3繰下・一部改正)

(補助率)

第5 補助金の額は、第4の規定により、交付の対象となる経費の2分の1以内とする。

(昭48告示534・旧第4繰下・一部改正)

(研究開発計画)

第6 補助金の交付を申請しようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した計画を定め、知事に提出しなければならない。

(1) 補助事業の目的および内容

(2) 資金計画に関する事項

(3) その他必要な事項

(昭48告示534・追加)

(補助金の交付の申請)

第7 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、正副2通を知事に提出しなければならない。

(昭48告示534・旧第5繰下)

(計画変更等の承認)

第8 補助事業を行なう者(以下「補助事業者」という。)次の各号の一に該当する場合は、別記第2号様式による申請書正副2通を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき。

(2) 補助事業の経費の配分、または内容を著して変更しようとするとき。

(3) その他知事が必要と認めるとき。

(昭48告示534・旧第6繰下)

(事故の届出)

第9 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなつたとき、または補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかに、別記第3号様式による届出書正副2通を知事に提出し、その指示を受けなければならない。

(昭48告示534・旧第7繰下)

(実績報告)

第10 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、補助事業が完了したとき(補助事業の中止または廃止の承認を受けたときを含む。)、または補助金の交付決定のあつた会計年度が終了したときは、それぞれその日から30日以内に正副2通を知事に提出しなければならない。

(昭46告示329・一部改正、昭48告示534・旧第8繰下)

(技術研究等の成果の発表)

第11 知事は、補助事業による技術研究等が完了したときは、その研究成果等を補助事業者に発表させるものとする。

 補助事業者は、知事がその研究成果の普及を図るときは、これに協力しなければならない。

(昭48告示534・旧第9繰下)

(財産の管理)

第12 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助事業により取得し、または効用が増加した財産を善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、補助金交付の目的に従つて、その効果的運用を図らなければならない。

(昭48告示534・旧第10繰下)

(帳簿等の整備)

第13 補助事業者は、補助事業にかかる収支を記載した帳簿をもうけるとともに、その証拠となる書類を整備しておかなければならない。

(昭48告示534・旧第11繰下)

(その他)

第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が定める。

(昭48告示534・旧第12繰下)

改正文(昭和46年告示第329号)

昭和46年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第534号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第527号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭46告示329・昭48告示534・平20告示527・令3告示180・一部改正)

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(平20告示527・令3告示180・一部改正)

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(平20告示527・令3告示180・一部改正)

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(昭46告示329・昭48告示534・平20告示527・令3告示180・一部改正)

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新技術等の研究開発費補助金交付要綱

昭和44年7月8日 告示第341号

(令和3年4月1日施行)