○京都府倒産防止特別相談事業費補助金交付要綱

昭和54年12月19日

京都府告示第824号

京都府倒産防止特別相談事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、中小企業の倒産に伴う社会的混乱の未然防止を図るため、商工会議所又は商工会連合会(以下「連合会」という。)が行う倒産防止特別相談事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(昭56告示463・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「商工会議所」とは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)第2条に規定する商工会議所をいう。

 この要綱において「連合会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第55条の4に規定する商工会連合会をいう。

(昭56告示463・一部改正)

(経費及び補助額)

第3条 第1条に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付の決定を受けた商工会議所及び連合会(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があるときは、申請の取下げを行うことができる。

 前項の申請の取下げは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から10日以内に書面をもつて行わなければならない。

(昭56告示463・一部改正)

(変更の申請)

第6条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない事項は、別表の軽微な変更の欄に掲げるもの以外のものとし、変更承認申請書は別記第2号様式によるものとする。

(事業の中止等)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の対象となつた事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式による申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(事故の届出)

第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期日内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、速やかに別記第4号様式による事故報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第9条 規則第11条の規定による補助事業の遂行状況報告は、別記第5号様式によるものとし、補助金の交付決定に係る年度の次の各号に掲げる期間における状況を、当該各号に定める日までに知事に提出しなければならない。

(1) 4月1日から6月30日まで 7月10日

(2) 7月1日から9月30日まで 10月10日

(3) 10月1日から12月31日まで 1月10日

(4) 1月1日から3月31日まで 4月10日

(昭62告示234・一部改正)

(実績報告書)

第10条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第6号様式によるものとし、補助金の交付決定に係る年度の終了後10日以内(第7条の規定内より補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から10日以内)に知事に提出しなければならない。

(補助金に係る経理)

第11条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(昭56告示463・昭62告示234・一部改正)

(財産の管理及び処分)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得した備品(以下「取得財産」という。)についての台帳を作成し、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

 補助事業者は、知事が別に定める耐用年数を経過する前に取得財産を処分しようとするときは、別記第7号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 知事は、前項の承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があつたときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができる。

(昭62告示234・追加)

(書類の提出部数等)

第13条 この要綱に基づき知事に提出する書類の部数は正副各1通とし、補助事業者の主たる事務所の所在地が京都市以外にある場合にあつては、その所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由して提出するものとする。

(昭55告示543・一部改正、昭62告示234・旧第12条繰下、平16告示333・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(昭62告示234・旧第13条繰下)

この告示は、昭和54年度分の補助金から適用する。

(昭和55年告示第543号)

この告示は、昭和55年度分の補助金から適用する。

(昭和56年告示第463号)

この告示は、昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭和57年告示第460号)

この告示は、昭和57年度分の補助金から適用する。

(昭和62年告示第234号)

 この告示は、昭和62年4月7日から施行する。

 この告示による改正後の京都府倒産防止特別相談事業費補助金交付要綱の規定(第12条第2項及び第3項並びに別記第7号様式の規定を除く。)は、昭和62年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第333号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条、第6条関係)

(昭56告示463・全改、昭57告示460・昭62告示234・一部改正)

事業区分

補助対象経費

補助額

軽微な変更

内容

倒産防止特別相談事業

1 特別相談事業

謝金

相談員謝金

特別相談事業に必要な商工調停士、弁護士、公認会計士等の謝金

知事が必要と認める額

1及び2の経費相互間においていずれか低い額の2割を超えない増減及び目相互間の経費の配分の変更

旅費

相談員旅費

特別相談事業に必要な商工調停士、弁護士、公認会計士等の旅費

職員旅費

特別相談事業に必要な職員の旅費

庁費

 

 

 

 

印刷製本費

通信運搬費

消耗品費

図書購入費

会場借料

会議費

 

 

特別相談事業に必要な経費

 

 

 

 

備品費

倒産防止特別相談室において相談中小企業者の秘密の保持に必要な書庫・書架の購入費(総額10万円以内に限る。)

燃料費

特別相談事業に用いる自動車の燃料費

委託費

 

特別相談事業に必要な調査事業を民間団体等に委託するのに必要な経費

2 講習会等出席及び緊急対策等事業

謝金

講師謝金

緊急対策事業及びしにせ倒産対策事業に必要な講師謝金

旅費

講師旅費

緊急対策事業及びしにせ倒産対策事業に必要な講師旅費

相談員旅費

講習会、事例研究会及び商工調停士会への出席並びに緊急対策事業及びしにせ倒産対策事業に必要な商工調停士、弁護士、公認会計士等の旅費

職員旅費

講習会及び事例研究会への出席並びに緊急対策事業及びしにせ倒産対策事業に必要な職員旅費

庁費

 

 

 

 

資料購入費

印刷製本費

通信運搬費

消耗品費

会場借料

会議費

賃金

 

 

緊急対策事業及びしにせ倒産対策事業に必要な経費

 

 

 

 

委託費

 

緊急対策事業及びしにせ倒産対策事業に必要な倒産情報の収集を民間団体等に委託するのに必要な経費

(昭55告示543・昭56告示463・昭62告示234・令3告示180・一部改正)

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(昭55告示543・昭56告示463・昭62告示234・令3告示180・一部改正)

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(昭56告示463・令3告示180・一部改正)

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(昭56告示463・令3告示180・一部改正)

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(昭62告示234・全改、令3告示180・一部改正)

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(昭55告示543・昭56告示463・昭62告示234・令3告示180・一部改正)

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(昭62告示234・追加、令3告示180・一部改正)

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京都府倒産防止特別相談事業費補助金交付要綱

昭和54年12月19日 告示第824号

(令和3年4月1日施行)